○甲佐町ひとり親家庭等医療費助成事業事務取扱要領

昭和57年10月1日

甲佐町訓令甲第7号

(目的)

第1条 この要領は、甲佐町ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(昭和57年甲佐町規則第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令22・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第2条 規則第6条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 町長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは適・否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第2号その1及びその2)に記載し、ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 規則第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月11日から9月10日の間に行わなければならない。

4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(平19訓令22・一部改正)

(給付の申請方法)

第3条 規則第10条の規定に基づくひとり親家庭等医療費助成金の申請は、毎月、ひとり親家庭等医療費助成金申請書(様式第5号)を病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上、町長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもってかえることができる。

2 規則第2条第4項に規定する社会保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができる場合の前項の申請書には、次の区分ごとに当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書、社会保険事務所の発行する高額療養費決定通知書

(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書、各健康保険組合の発行する(高額)療養費決定通知書

(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書、各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の額が1,000円に満たない場合の申請は、規則第10条第2項に規定する期日の範囲内において、別に定める月ごとにこれを行うことができる。

(昭60訓令甲12・平19訓令22・一部改正)

(給付の決定等)

第4条 町長は規則第11条の規定に基づく給付の適否について、審査を行い、適当と認めた者についてはひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者についてはひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、適当と認めた者で口座振込の場合は、決定通知書を省略することができる。

(平19訓令22・全改)

(届出)

第5条 規則第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び世帯主等の住所、氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第8号)により行わなければならない。

3 規則第12条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。

(平19訓令22・一部改正)

(再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。

(平19訓令22・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 規則第13条の規定により助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(平19訓令22・一部改正)

(雑則)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要領は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年訓令甲第12号)

この要領は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成3年訓令甲第14号)

この要領は、平成3年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

1 この要領は、平成19年4月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年4月1日前に行われたこの要領による改正前の医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この要領の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平3訓令甲14・全改、平19訓令22・一部改正)

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(昭60訓令甲12・全改、平19訓令22・一部改正)

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(昭60訓令甲12・全改、平19訓令22・一部改正)

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(平19訓令22・一部改正)

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(平3訓令甲14・全改、平19訓令22・一部改正)

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(平19訓令22・全改)

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(平3訓令甲14・全改、平19訓令22・一部改正)

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(平19訓令22・一部改正)

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(平19訓令22・一部改正)

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(平19訓令22・一部改正)

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(平19訓令22・一部改正)

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(平19訓令22・一部改正)

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甲佐町ひとり親家庭等医療費助成事業事務取扱要領

昭和57年10月1日 訓令甲第7号

(平成19年4月4日施行)