○甲佐町子育て相談センター設置推進事業実施要綱

昭和63年7月15日

甲佐町訓令甲第12号

(目的)

第1条 この事業は、核家族化、都市化の進行によって家庭や地域の児童養育機能が低下している現状において、乳幼児の育児に関する相談に応じるため、町内の保育所等に相談窓口を設け、保護者の育児不安の解消を図り、もって乳幼児の健全育成に資することを目的とする。

(実施保育所)

第2条 町長は、町内の保育所等の中から、この事業を円滑かつ適正に遂行できる施設を選定し実施する。

(相談内容)

第3条 相談の内容は、家庭における乳幼児の育児一般に係る事項とする。ただし、より専門的な事項については、児童相談所や保健所等の専門機関を紹介・斡旋し、円滑かつ適正な相談指導を行うものとする。

(相談方法)

第4条 相談は、原則として電話相談によるものとし、必要に応じ面接相談を行うものとする。

(相談受付日時)

第5条 電話相談は、毎週火曜日とし、受付時間は、原則として午後1時から午後4時30分までとする。ただし、相談日が祝日及び年末年始に当たる場合はのぞく。

(相談員)

第6条 相談員は、乳幼児の保育等について十分な知識及び経験を有する施設職員とする。また、相談によって知り得た事項については、個人の人権を尊重し、秘密を守らなければならない。

(相談記録)

第7条 相談のあったケースについては、相談日誌やケース記録等により記録し、保管するものとする。

(事業実績報告)

第8条 事業実施保育所は、年度修了後1箇月以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 子育て相談センター事業実績調書

(2) 相談事業に要した費用明細書

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

甲佐町子育て相談センター設置推進事業実施要綱

昭和63年7月15日 訓令甲第12号

(昭和63年7月15日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第3 児童・母子福祉
沿革情報
昭和63年7月15日 訓令甲第12号