○甲佐町放課後児童健全育成事業実施要項

平成14年3月29日

甲佐町告示第18号

(目的)

第1条 この事業は、昼間家庭に保護者のいない小学校就学児童に対し、授業の終了後に施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とするものとする。

(平27告示21・一部改正)

(対象児童)

第2条 対象児童は、町内の小学校に在学中の児童とする。

(平27告示21・全改)

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は、甲佐町とする。ただし、運営は学校の放課後児童等の組織する団体(以下「児童クラブ」という。)で、第5条から第11条に規定する運営及び活動等を実施するものに委託することができるものとする。

(運営委員会の設置)

第4条 児童クラブの適正、かつ、合理的な運営を図るため、甲佐町放課後児童クラブ運営委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(1) 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(2) 委員長は、委員会委員の中から互選とし、その他必要な役員を置く。

(3) 委員会委員は、主任児童委員代表、学校長、PTA代表、保護者代表その他関係団体の代表者の中から町長が委嘱又は任命する。

(4) 会議は、必要に応じて委員長が招集し、開催する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠員の任期は、前任者の残任期間とするものとする。

(児童クラブの所掌事務)

第5条 児童クラブは、町が委託する放課後児童健全育成事業の受託団体として、常に町と緊密な連絡をとり、実施要項の定めるところに従い、次の事項を処理するものとする。

(1) 児童クラブの活動

(2) 児童クラブの運営規定の制定・改廃

(3) 町と委託契約の締結

(4) 指導員の任免及び入退会児童の決定

(5) 年間事業計画及び事業予算の策定

(6) 各種帳簿の整備

(7) 損害賠償責任保険の加入

(8) 事故発生時の速やかな対応

(平27告示21・一部改正)

(活動内容)

第6条 児童クラブは、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 自発的な遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性と社会性の向上

(4) 児童の遊びの活動の把握と緊急時の家庭への連絡

(5) 家庭や地域での安全な遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(活動日及び時間)

第7条 児童クラブの活動日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日、年末年始、日曜日を除く月曜日から土曜日までとする。ただし、児童クラブがその他の日において活動が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 活動時間は、原則として児童の放課後から午後6時までとする。ただし、児童の夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日においては、原則として午前8時から午後6時までとする。

(平15訓令甲16・一部改正)

(放課後児童支援員)

第8条 児童クラブには、児童の健全育成を指導する放課後児童支援員を配置するものとする。

2 指導員は、甲佐町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)第10条第3項に定める者であって、次の要件を備えているものとする。

(1) 児童の育成に知識と経験を有する者

(2) 心身ともに健全な者

(平27告示21・一部改正)

(経費)

第9条 児童クラブの運営に必要な経費は、児童の保護者の負担金、町の委託料及びその他の収入をもって充てるものとする。

(運営委託契約に係る提出書類)

第10条 児童クラブの会長は、運営委託契約締結に当たっては、次の各号に掲げる書類を提出しなければならないものとする。

(1) 児童クラブ在籍者名簿

(2) 当該年の役員名簿

(3) 児童クラブ会則

(4) 当該年度の予算書及び前年度の決算書

(5) 当該年度の事業計画及び前年度の事業報告書

(6) その他町長が必要と認める書類

(安全対策等)

第11条 児童クラブは、傷害保険及び損害保険への加入を行い、児童の傷害及び物的き損を起こした場合の保険対策を講ずるよう努めるものとする。

2 児童がクラブの活動時間中に傷病のため医師の治療を受けた場合、その治療に要した費用は、保護者の負担とするものとする。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要項は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第16号)

この要項は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成27年告示第21号)

この要項は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

甲佐町放課後児童健全育成事業実施要項

平成14年3月29日 告示第18号

(平成27年3月31日施行)