○甲佐町放課後児童健全育成事業施設の設置及び管理に関する条例

平成14年6月13日

甲佐町条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、甲佐町放課後児童健全育成事業施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町は、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設を設置するものとする。

(平18条例21・平27条例10・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 放課後児童健全育成事業を行うクラブの名称及び施設の位置は、次のとおりとする。

名称 甲佐町放課後児童健全育成クラブ

位置 熊本県上益城郡甲佐町大字豊内515番地3

(平21条例13・平27条例10・平28条例19・一部改正)

(事業)

第4条 町長は、昼間保護者のいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後にこの施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため放課後児童健全育成事業を実施するものとする。

(平27条例10・一部改正)

(使用できる者の範囲)

第5条 放課後児童健全育成事業の施設を使用することができる者は、甲佐町内の就労家庭又はこれに準ずる家庭に属する児童で、小学校に就学しているものとする。

(平27条例10・全改)

(管理)

第6条 この施設の管理は、他の者に委託することができるものとする。

(委任規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年7月3日から適用する。

甲佐町放課後児童健全育成事業施設の設置及び管理に関する条例

平成14年6月13日 条例第19号

(平成28年9月13日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第3 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年6月13日 条例第19号
平成18年9月19日 条例第21号
平成21年3月24日 条例第13号
平成27年3月17日 条例第10号
平成28年9月13日 条例第19号