○甲佐町次世代育成支援行動計画庁内検討部会設置要綱
平成16年6月1日
告示第33号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項に基づく甲佐町次世代育成支援行動計画を策定するに当たり、次世代育成支援行動計画庁内検討部会(以下「庁内検討部会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 庁内検討部会の任務は、次のとおりとする。
(1) 甲佐町次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)の素案の策定に関すること。
(2) その他、行動計画の策定作業に関すること。
(組織)
第3条 庁内検討部会の組織は、福祉分野、教育分野、労働分野、男女共同参画分野、都市計画分野、生活安全分野の関係者をもって構成する。
2 庁内検討部会の構成員は、関係する課の中から福祉課長が指名する。
(部会長)
第4条 庁内検討部会を代表し、主催する者として部会長を置く。
2 部会長は、庁内検討部会の構成員の互選により定める。
3 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、部会長が必要に応じて招集する。
2 部会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 庁内検討部会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内検討部会の運営に関し必要な事項は部会長が会議に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。