○甲佐町要保護児童対策・DV防止対策・高齢者虐待防止対策地域協議会設置要綱

平成18年7月20日

甲佐町告示第24号

(目的)

第1条 甲佐町における、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)防止並びに高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条に規定する高齢者虐待の防止を図るために関係機関、関係団体及び福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことを目的とする甲佐町要保護児童対策・DV防止対策・高齢者虐待防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 本協議会は、法第25条の2の要保護児童対策地域協議会として位置づけるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童、DV被害者及び高齢者虐待被害者(以下「保護を要する者」とする。)に関する情報又はその保護者等に関する情報、その他保護を要する者の適切な保護を図るために必要な情報の交換及び保護を要する者に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童、DV及び高齢者に係る虐待問題に関する町全体の活動及び広報計画等に関すること。

(2) その他、要保護児童対策、DV防止対策、高齢者虐待防止対策等に関し必要な活動

(会員)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関及び別表第2に掲げる法人の代表並びに別表第3に掲げるその他の関係者(以下「会員」という。)をもって構成する。

2 会員及びその構成員は、正当な理由がなくその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、会員の互選による。

3 副会長は、会員の中から会長が指名する。

4 会長は、協議会の事務を総理し協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは会長の職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、協議会の構成機関等の代表者により構成し、保護を要する者への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 協議会の活動の評価に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、会員のうち実際に活動する実務者により構成し、保護を要する者の支援等に関する次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 保護を要する者の実態把握に関すること。

(2) 保護を要する者の支援活動に関すること。

(3) 啓発活動に関すること。

(4) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、保護を要する者について、直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、保護を要する者に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の保護を要する者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の保護を要する者に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の保護を要する者に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の保護を要する者を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の保護を要する者に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議には、座長及び副座長を置く。

3 座長は、個別ケース検討会議の会員により互選する。

4 副座長は座長が指名する。

5 個別ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

(対策調整機関)

第9条 福祉課を協議会における対策調整機関(児童福祉法第25条の2の第1項第4号の要保護児童対策調整機関を兼ねる。)とする。

(対策調整機関の業務)

第10条 対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議事項の案の作成、その他開催の準備に関すること。

 議事の運営に関すること。

 資料の保管に関すること。

 協議会の議事録及び出席者名簿に関すること。

(2) 保護を要する者に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(協議会の責務)

第11条 協議会は、第2条に規定する情報の交換及び協議を行うために、協議会の会員又はその構成員以外の者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求める場合にあっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 甲佐町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要項(平成17年甲佐町告示第35号)は、廃止する。

(平成20年告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第20号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(平20告示6・平21告示20・平24告示63・一部改正)

上益城教育事務所

甲佐町教育委員会

甲佐町立甲佐小学校

甲佐町立竜野小学校

甲佐町立白旗小学校

甲佐町立乙女小学校

甲佐町立甲佐中学校

甲佐町役場福祉課

甲佐町地域包括支援センター

上益城福祉事務所

御船保健所

御船警察署

熊本中央児童相談所

別表第2(第3条関係)

(平24告示63・全改)

甲佐保育園

若草保育園

竜野保育園

乙女保育園

緑川保育所

甲佐町社会福祉協議会

別表第3(第3条関係)

民生委員・児童委員、人権擁護委員、医師、歯科医師、保健師、看護師、子育て支援センター長及びその他の役職員

甲佐町要保護児童対策・DV防止対策・高齢者虐待防止対策地域協議会設置要綱

平成18年7月20日 告示第24号

(平成24年6月18日施行)