○甲佐町老人福祉法施行細則

平成6年12月22日

甲佐町規則第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第1号)

(2) 措置調書(様式第2号)

(3) 措置台帳(様式第3号)

(4) 措置費支給台帳(様式第4号)

(5) 費用徴収関係台帳(様式第5号その1及び様式第5号その2)

第2章 福祉の措置

(措置の申出又は通告)

第3条 法第11条第1項に規定する措置を受けようとする者又は当該措置を要すると認められる者を発見した町長、民生委員その他の者は、老人ホーム入所等申出(通告)(様式第6号)に住民票謄本、戸籍簿謄本、診断書、収入申告書(様式第6号の2)及び主たる扶養義務者となり得る者の直近における市町村民税額及び所得税額が明らかになる書類を添えて、町長に申し出をし、又は通告するものとする。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報し、当該申出(通告)書を送付しなければならない。

(平8規則13・一部改正)

(老人ホームへの入所措置の決定等)

第4条 町長は、前条の申出又は通告があった場合は、措置調書により調査を行い、調査結果に基づき措置決定調書(様式第7号)により措置の必要の有無、措置の方法等を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により措置をする旨決定したときは、措置の申出(通告)者に対し、措置開始通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により措置を行わないことを決定したときは、老人ホーム入所等申出却下通知書(様式第9号)により当該措置の申出(通告)者に対し、その旨を通知するものとする。

(入所依頼等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、養護老人ホーム等入所依頼書(様式第10号)により、当該老人ホームの長に対して依頼するものとする。

2 前項の規定により入所依頼書の送付を受けた老人ホームの長は、入所受諾(不承諾)(様式第11号)により、入所を実施する又はこれを実施することができない旨を、町長に通知しなければならない。

(平13規則5・一部改正)

(措置の変更、廃止)

第6条 施行規則第6条の規定による届出は、措置の変更等届(様式第12号)によるものとする。

2 前項の届出が、被措置者の死亡に係る場合は、当該届出に次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、第3号の書類は、法第11条第2項の規定により葬祭の措置をとる場合に限り添付するものとする。

(1) 死亡証明書

(2) 遺留金品明細書

(3) 葬祭費証明書

(4) その他参考資料

3 町長は、第1項に規定する届を受理した場合において、措置の変更又は廃止の必要を認めたときは、措置決定調書によりその旨決定し、措置変更等通知書(様式第13号)により当該施設の長及び当該被措置者に通知するものとする。

(葬祭依頼)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームにその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第14号)により当該施設の長に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長は、葬祭受諾(不承諾)(様式第15号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費請求書(様式第16号)により当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付しなければならない。

第3章 費用

(費用の徴収)

第9条 町長は、法第11条第1項による措置をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者から、養護老人ホームの被措置者については別表第1並びに主たる扶養義務者については別表第2に定める基準により、措置に要する費用の全部又は一部を、月額により徴収する。

2 前項の規定により被措置者について徴収額の決定又は変更を行ったときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第17号)により当該義務を課せられた者に対し、通知しなければならない。

3 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホーム入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合には、町長の判断により別途上限を設けることができる。

また、この場合の扶養義務者の費用徴収は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

(平13規則5・平18告示41・一部改正)

(減免)

第10条 町長は、前条の規定により義務を課せられた者が災害等やむを得ない事由により、当該義務を履行することが困難であると認めるときは、当該義務の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により義務の免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月から適用する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年告示第41号)

この細則は告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の甲佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の甲佐町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の甲佐町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の甲佐町保育施設の利用調整等に関する規則、第6条の規定による改正前の甲佐町児童通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の甲佐町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の甲佐町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の甲佐町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の甲佐町介護給付費等の支給に関する規則及び第11条の規定による改正前の甲佐町老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1

(平9規則3・平9規則16・平11規則2・平11規則8・平13規則5・平13規則14・平14規則21・平15規則16・平18告示41・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、町長が必要と認める場合には、町長の判断により別途上限を設けることができる。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2

(平7規則16・一部改正、平13規則5・旧別表3繰上・一部改正、平16規則20・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(平13規則5・全改)

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(平13規則5・全改)

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(平13規則5・全改、平18告示41・一部改正)

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(平13規則5・全改、平18告示41・平28規則6・一部改正)

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(平18告示41・一部改正)

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(平18告示41・一部改正)

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(平18告示41・一部改正)

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(平18告示41・一部改正)

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(平18告示41・全改)

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(平18告示41・平28規則6・一部改正)

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甲佐町老人福祉法施行細則

平成6年12月22日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
平成6年12月22日 規則第14号
平成7年6月30日 規則第16号
平成8年5月1日 規則第13号
平成9年2月13日 規則第3号
平成9年7月16日 規則第16号
平成11年2月4日 規則第2号
平成11年12月21日 規則第8号
平成13年4月5日 規則第5号
平成13年9月27日 規則第14号
平成14年11月15日 規則第21号
平成15年9月18日 規則第16号
平成16年8月16日 規則第20号
平成18年11月29日 告示第41号
平成28年3月31日 規則第6号