○甲佐町老人ホーム合同入所判定委員会設置要項
平成5年3月30日
甲佐町告示第9号
(設置)
第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、老人ホーム合同入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(平13告示9・一部改正)
(所掌事務)
第2条 判定委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 甲佐町内に居住する者等に係る入所の要否判定に関する事項
(2) 老人ホーム入所者(前号の規定により入所の要否判定を行った者に限る。)に係る入所の要否判定に関する事項
(3) その他の入所判定に関する事項
(組織)
第3条 判定委員会は、委員10人以内で構成する。
(委員)
第4条 判定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。ただし、第1号の者についてはその職にある者をもって就任したものとみなす。
(1) 町老人福祉主管課長
(2) 県福祉事務所福祉課長
(3) 医師
(4) 精神科医(精神科の判定が必要な場合)
(5) 保健所長
(6) 老人福祉施設長
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第6条 判定委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長1人
2 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
(役員の職務)
第7条 会長は、判定委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。
(報酬等)
第8条 委員には、報酬及び旅費を支払うことができる。
(会議)
第9条 判定委員会は、定期又は不定期に開催する。
2 判定委員会は、会長が招集する。
3 判定委員会は、委員全員が出席することを原則とする。
4 会長は、判定委員会に説明するため関係者の出席を求めることができる。
(1) 第4条第1号の委員 町老人福祉担当者
(2) 第4条第2号の委員 県福祉事務所老人福祉担当者
(3) 第4条第5号の委員 保健所保健婦
(4) 第4条第6号の委員 老人福祉施設指導員
(守秘義務)
第11条 各委員は、職務上知り得た事柄について他に漏らしてはならない。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、判定委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成5年4月1日から施行する。
2 入所判定委員会は、この要項の規定にかかわらず当分の間、郡内各町村で共同して開催するものとする。
附則(平成13年告示第9号)
この要項は、告示の日から施行する。