○甲佐町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成14年3月27日

甲佐町告示第10号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む)が、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関、及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲佐町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人綾友会に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 地域型支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は当該支援センターにおいて行うものとする。ただし、(3)(7)(8)(9)(10)及び(14)については、これを行わないことができるものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。これを行う場合、「実態把握加算」を算定することができる。

ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差支えない。

(2) 公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。

ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差支えない。

(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限りねたきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。この場合において、地域型支援センターが介護予防プランを作成した場合には、「介護予防プラン作成加算」を算定することができる。

また、作成した介護予防プランを評価し、その結果見直しが必要と認められる場合に対象者の実態把握を行えば、「実態把握加算」の対象として差支えない。

(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(7) 認知症高齢者の介護を行う家族等からの相談を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等や家族介護サービスに関する情報の提供をするとともに、必要なサービスの利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。なお、相談内容が複雑な事例又は専門的な判断が必要と思われる事例等については、基幹型支援センターが主催する「地域ケア会議」に諮ること又は認知症高齢者の診療に関する専門の医師を顧問として相談することにより、必要なサービスを調整すること。また認知症高齢者に対するアクティビティサービス等を実施しようとする施設・事業者の従事者に対し、認知症に関する情報提供とサービス提供のあり方等の研修を実施するとともに、地域住民に対し、認知症に関しての知識の普及を図ることを目的とした教室を実施すること。これらを行う場合、「認知症相談事業加算」を算定することができる。

(8) 高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行うこと。

なお、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る意見書を作成した場合には、「住宅改修プラン作成加算」を算定することができる。

(9) 高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室、転倒骨折予防教室等を開催すること。

これらを行う場合、「介護予防・生活支援事業」の町からの委託事業として、「介護予防教室、転倒骨折予防教室加算」を加算することができる。その場合の単価は、1回当たり3万円を参考とし、地域の実情に応じて定めるものとする。

(10) 介護サービスのほか、各種の保健・福祉サービス、地域住民によるボランティア活動等の各サービスの内容や特徴、場所等を盛り込んだ地域密着型のサービス情報マップを作成し、地域の高齢者や介護支援専門員等に配布すること。

また、介護サービスの利用者及び事業者に対し、契約の手続や留意点等について周知するとともに、契約に関する相談に応じること等により、介護サービスに係る適正な契約の普及を図ること。

これらを行う場合、「介護サービス適正実施指導事業」の市町村委託事業として、「サービスマップ作成事業加算」、「適正契約普及事業加算」を算定することができる。その場合の単価は、サービスマップ作成事業、適正契約普及事業それぞれについて、年額170万円を参考とし、地域の実情に応じて定めるものとする。

(11) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市町村への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(12) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(13) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。

(14) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法に関する相談及び助言を行うこと。これらを行う場合、「福祉用具展示・紹介事業加算」を算定することができる。

なお、福祉用具の購入を希望する者の居宅を訪問して、利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握し、適切な福祉用具の調整・選定を行い、業者との連絡調整を行うなど、総合的な福祉用具購入の支援を行った場合には、「福祉用具購入プラン作成加算」を算定することができる。

(平17告示26・一部改正)

(事業の実施)

第5条 地域型支援センターは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等(以下、「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とする。

2 町長及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順を支援センターに併設されるか、又は後方支援体制を確保している特別養護老人ホーム等(以下、「併設施設等」という。)及び消防署等の関係機関と協議の上、定めるものとする。

3 町長は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

4 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 地域型支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

6 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。

ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。

7 併設施設等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

(職員の配置)

第6条 支援センターには、管理責任者を置くとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人

なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差支えない。

また、職員を2名以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置することが望ましい。

(職員の責務)

第7条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等に関し自己研鑽に努めるものとする。

(運営協議会の設置)

第8条 支援センターの円滑な運営を図るため運営協議会を設置し、次により行うものとする。

(1) 目的

支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。

(2) 構成者

医療機関代表者、社会福祉協議会代表者、老人福祉施設長、民生委員代表者、保健福祉課長、支援センター所長その他地域の高齢者の保健福祉推進のために必要と認められる者のなかで構成し、町長が委嘱する。

(3) 委員の定数は6名とし、任期は1年とする。

(4) 開催回数は、必要に応じて、年1回以上開催するものとする。

(相談協力員)

第9条 町長は、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情を踏まえ、相談協力員を支援センターに配置するものとする。

2 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、自治会、婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、郵便局等から、運営協議会の意見を踏まえ、町長が委嘱するものとする。

3 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、以下の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。

(2) さまざまな機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(研修会等の開催)

第10条 支援センターは、定期的に研修会を開催し、職員の資質の向上を図るものとする。

(調査報告)

第11条 町長は、本事業の適性かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

(委託の解除)

第12条 町長は、前条の調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。

(経理)

第13条 支援センターの実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(利用料)

第14条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。

(事業実施上の留意事項)

第15条 町長は、支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について、積極的に応じるものとする。

2 町長は、本事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。

3 町長は、本事業の趣旨に鑑み、民生部門、保健衛生部門の連携の下に、本事業に対する両部門の協力、支援体制を整備するものとする。

4 町長は、本事業を特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に委託する場合は、保険医療関係分野との連携に、また、介護老人保健施設等を経営する医療法人等に委託する場合は、福祉関係分野との連携に留意して、支援センターを十分指導するものとする。

5 町長は、事業実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。

なお、その際には必要に応じて地域ケア会議を活用すること。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第26号)

この要綱は、告示の日から施行する。

甲佐町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成14年3月27日 告示第10号

(平成17年7月28日施行)