○甲佐町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成14年6月13日

甲佐町条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、甲佐町介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高齢者等の介護予防・生きがい活動支援を行う拠点として拠点施設を設置するものとする。

(名称及び場所)

第3条 拠点施設の名称及び場所は、次のとおりとする。

名称

場所

龍野福祉ふれあいセンター

甲佐町大字上早川334

白旗福祉ふれあいセンター

甲佐町大字白旗216-2

(平16条例18・全改、平31条例2・一部改正)

(事業)

第4条 町長は、高齢者が家庭や地域等で豊かな経験と知識・技術を活かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがい活動と社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者や要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所等による各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図る事業を実施する。

(維持管理)

第5条 拠点施設の維持及び管理については、甲佐町が行う。ただし、他の者に管理を委託することができる。

(使用の許可)

第6条 拠点施設を使用しようとする者は、使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 介護予防の趣旨に反する使用をするおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とした展示会又は即売会などに使用すると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(6) その他町長が、管理上支障があると認めるとき。

(平15条例19・全改)

(使用料等)

第8条 介護予防拠点を使用するときは、使用者は別表に定める使用料等を前納しなければならない。

(平17条例27・追加、令3条例21・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 免除できる場合

 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。

 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。

 その他、町長が必要と認めたとき。

(2) 減額できる場合

 高齢者の福祉を目的として使用するとき。

 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。

 その他、町長が必要と認めたとき。

(令3条例21・全改)

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用予定日の3日前までに当該使用取消しを申し出た場合において、町長が相当の理由があると認めたとき。

(平17条例27・追加)

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、第6条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号に該当することが判明したとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平15条例19・追加、平17条例27・旧第8条繰下)

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責に帰する理由により施設、備品等を破損又は滅失したときは、その相当額を賠償しなければならない。

(平15条例19・旧第8条繰下、平17条例27・旧第9条繰下)

(過料)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 使用期間が終わって、正当な理由がなく使用を続ける者

(2) 退室を命じたにもかかわらず退室しない者

(3) 使用の許可がないにもかかわらず使用する者

(4) 正当な理由がなく原状を回復しない者

(平15条例19・旧第9条繰下、平17条例27・旧第10条繰下)

(雑則)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については町長が定める。

(平15条例19・旧第10条繰下、平17条例27・旧第11条繰下)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令3条例21・全改)

施設名

室名

単位

使用料

電灯代

冷暖房代

龍野福祉ふれあいセンター

多目的室

1時間

200円

100円

200円

研修室

1時間

100円

100円

100円

ボランティア室

1時間

100円

100円

100円

厨房

1時間

200円

100円

200円

白旗福祉ふれあいセンター

多目的室

1時間

200円

100円

200円

(機械式)

研修室

1時間

100円

100円

100円

ボランティア室

1時間

100円

100円

100円

厨房

1時間

200円

100円

200円

備考

1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。

2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍の額とする

3 「町外者」とは、本町に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外の者をいう。

甲佐町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成14年6月13日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
平成14年6月13日 条例第18号
平成15年3月27日 条例第5号
平成15年6月20日 条例第19号
平成16年6月25日 条例第18号
平成17年12月26日 条例第27号
平成31年3月14日 条例第2号
令和3年6月14日 条例第21号