○甲佐町要介護認定者に対する障がい者控除対象者に準ずる認定に関する要綱
平成19年1月23日
甲佐町告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険要介護認定者(以下「要介護認定者」という。)に対する所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に定める障がい者及び特別障がい者に準ずる認定について、円滑かつ適正に事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(平24告示5・平28告示5・一部改正)
(障がい者及び特別障がい者に準ずる範囲)
第2条 障がい者及び特別障がい者に準ずる範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 所得税法施行令第10条第1項第7号及び地方税法施行令第7条第7号に該当する者(障がい者)は、要介護認定において、要介護1、2及び3に認定されている者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に該当する者(特別障がい者)は、要介護認定において、要介護4及び5に認定されている者とする。
(平24告示5・平28告示5・一部改正)
(介護度の基準日)
第3条 要介護認定者に対する障がい者控除対象者に準ずる認定の基準となる介護度の基準日は、毎年12月31日とし、同日がその介護認定期間に含まれている介護度とする。ただし、その者がその年の中途で死亡又は出国する場合は、その死亡又は出国のときとする。
(平24告示5・一部改正)
(平24告示5・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成24年告示第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(平28告示5・全改)