○甲佐町総合相談事業実施要項

平成18年5月22日

甲佐町告示第19号

(目的)

第1条 この要項は、町民が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、町民の様々な相談に応じ、その問題解決に努めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲佐町とする。

(相談窓口の設置)

第3条 相談窓口を次のとおり、設置する。

相談内容

開催日

開催時間

場所

法律・人権・行政相談

毎月第1月曜日

午前9時~正午まで

甲佐町総合保健福祉センター

心配ごと相談

毎月第3月曜日

午前9時~正午まで

甲佐町総合保健福祉センター

(平25告示69・一部改正)

(相談員)

第4条 各種の相談に対し、相談員を置く。

2 相談員には、民生委員・児童委員、行政相談員、人権擁護委員並びに弁護士とし、町長が委嘱する。

(平25告示69・一部改正)

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、町内に居住する者及びその家族で、地域において、日常生活を行う上で心配ごと等を抱えている者とする。

(事業実施方法等)

第6条 事業の実施に当たっては、次の点に留意しなければならない。

(1) 相談は無料とすること。

(2) あらゆる相談に対応すること。

(3) 問題解決が困難なケースについては、関係機関と連携を図り適切に対応すること。

(4) 相談を受けたものは、相談者のプライバシーの保護に万全を期し、正当な理由なく知りえた秘密を漏らしてはならない。

(管理)

第7条 相談窓口には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 相談日誌

(2) 相談カード

(3) 関係文書つづり

(庶務)

第8条 総合相談事業の庶務は、総合保健福祉センターにおいて行う。

(平20告示10・平25告示2・一部改正)

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年告示第10号)

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第2号)

この要項は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第69号)

この要項は、平成26年1月1日から施行する。

甲佐町総合相談事業実施要項

平成18年5月22日 告示第19号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
平成18年5月22日 告示第19号
平成20年3月18日 告示第10号
平成25年1月22日 告示第2号
平成25年12月27日 告示第69号