○甲佐町総合相談事業実施要項
平成18年5月22日
甲佐町告示第19号
(目的)
第1条 この要項は、町民が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、町民の様々な相談に応じ、その問題解決に努めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、甲佐町とする。
(相談窓口の設置)
第3条 相談窓口を次のとおり、設置する。
相談内容 | 開催日 | 開催時間 | 場所 |
法律・人権・行政相談 | 毎月第1月曜日 | 午前9時~正午まで | 甲佐町総合保健福祉センター |
心配ごと相談 | 毎月第3月曜日 | 午前9時~正午まで | 甲佐町総合保健福祉センター |
(平25告示69・一部改正)
(相談員)
第4条 各種の相談に対し、相談員を置く。
2 相談員には、民生委員・児童委員、行政相談員、人権擁護委員並びに弁護士とし、町長が委嘱する。
(平25告示69・一部改正)
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、町内に居住する者及びその家族で、地域において、日常生活を行う上で心配ごと等を抱えている者とする。
(事業実施方法等)
第6条 事業の実施に当たっては、次の点に留意しなければならない。
(1) 相談は無料とすること。
(2) あらゆる相談に対応すること。
(3) 問題解決が困難なケースについては、関係機関と連携を図り適切に対応すること。
(4) 相談を受けたものは、相談者のプライバシーの保護に万全を期し、正当な理由なく知りえた秘密を漏らしてはならない。
(管理)
第7条 相談窓口には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 相談日誌
(2) 相談カード
(3) 関係文書つづり
(庶務)
第8条 総合相談事業の庶務は、総合保健福祉センターにおいて行う。
(平20告示10・平25告示2・一部改正)
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第10号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第2号)
この要項は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第69号)
この要項は、平成26年1月1日から施行する。