○甲佐町地域介護・福祉空間整備等交付金交付要綱

平成18年2月17日

甲佐町告示第3号

(趣旨)

第1条 町長は、公的介護施設等の整備に関する面的な配置構想を達成するため、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第2項第2号及び地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)第4条、第5条並びに第6条に定められた施設の整備を行う社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付については、甲佐町補助金交付規則(昭和55年甲佐町規則第4号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金の対象)

第2条 この交付金は、第1条に規定する施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)を対象とするが、次に掲げる費用については、交付金の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設整備費として適当と認められない費用

(交付金の交付の決定)

第3条 町長は、補助金交付規則第5条に規定する補助の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付金事業の目的及び内容が適切であるかどうか等を調査し、当該申請に係る交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等交付の決定をすることができる。

(平19告示42・一部改正)

(交付金の交付の条件)

第4条 交付金の交付の条件は、補助金交付規則第7条の規定のほか、次に定めるとおりとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けなければならない。ただし、区分間の経費の配分の変更は、承認しないものとする。

(2) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。

 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 建物等の用途

 入所定員又は利用定員

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等により取得し、又は効用の増加した財産の処分の制限(平成13年7月12日厚生労働省告示第239号)に定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないでこの交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 事業により取得し、又は効用が増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 補助事業者は、交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理しておかなければならない。

(9) 補助事業者は、事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するすべての契約において、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請負わせることを承諾してはならない。

(11) 補助事業者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) この交付金の交付対象経費と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

2 補助事業者が前項の規定により条件に違反した場合には、交付金の全部又は一部を取り消すことがある。

(平19告示42・一部改正)

(交付金の交付申請)

第5条 補助金交付規則第5条第1項に規定する補助金交付申請書の提出部数は1部とし、別に定める日までに提出するものとする。

2 補助金交付規則第5条第2項に規定する必要と認める書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 交付申請一覧表

(2) 申請額算出内訳

(3) その他参考となる書類

(平19告示42・一部改正)

(決定の通知)

第6条 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、交付金の交付を申請した者に通知するものとする。

(交付金事業の内容等の変更)

第7条 補助事業者は、交付金の交付決定通知を受けた後、交付金事業の内容等の変更事由は、第4条第1項第1号及び第2号に定めるとおりとする。

2 事業変更計画書は、別記様式に準じて作成するものとする。

3 前項の事業変更計画書に係る添付資料は、第5条第2項のとおりとする。

4 町長は、変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適切であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、交付金の交付決定額の変更を必要とするときは、交付金の交付の変更決定をするものとする。

5 第4条及び第5条の規定は、前項の変更の承認及び変更決定について準用する。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、交付金の交付決定又は変更交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、施設整備に係る工事に着工したときは工事に着工した日から5日以内に、工事進ちょく状況については毎月末の状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は工事が完成したときは、工事が完成した日から7日以内に工事完了届を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金交付規則第15条に規定する事業実績書等の提出規定のほか、事業が翌年度にわたるときの実績報告書は、別に定める様式によるものとする。

2 補助金交付規則第15条第2項に規定する必要と認める書類は、次の各号のとおりとし、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 精算額一覧表

(2) 精算額内訳

(3) その他参考となる書類

3 実績報告書の提出期限は、事業の完了の日から起算して25日を経過した日とする。

(平19告示42・一部改正)

(交付金の額の確定)

第11条 町長は、交付金事業の完了又は廃止に係る交付金事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(交付金の請求等)

第12条 補助事業者は、交付金の請求(交付金の概算払又は前金払いを受けようとするときを含む。)をしようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により交付金の概算払又は前金払に係る請求書の提出があった場合において、その請求が適当であると認めるときは、交付金の交付決定額の範囲内において交付金を交付することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、交付金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときの請求書は、交付金概算払(又は前金払)申請書及び交付金概算払(又は前金払)請求書によるものとする。

(交付の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が、次の各号に掲げる場合に至ったときは、交付金の交付を取り消し、又は既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 事務又は事業に虚偽の申請が認められたとき。

(交付金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、30日以内の期限を定めて、その取消部分の返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、30日以内の期限を定めて、その超過部分の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令3告示56・旧附則・一部改正)

2 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律及び地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則が廃止されたときは、その廃止日をもってその効力を失う。

(令3告示56・追加)

(平成19年告示第42号)

この要綱は、平成19年10月23日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(令和3年告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

甲佐町地域介護・福祉空間整備等交付金交付要綱

平成18年2月17日 告示第3号

(令和3年3月31日施行)