○甲佐町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月22日

甲佐町告示第8号

(設置)

第1条 町は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第6項の規定に基づく措置として、甲佐町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(平25告示34・一部改正)

(組織)

第2条 運営委員会の委員は、医療施設、福祉施設、居宅事業所、町議会、社会福祉協議会、住民の代表、2号保険者、福祉関係者及び行政で組織し、計13名以内とする。

2 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長は、運営委員会を総括し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(平20告示57・一部改正)

(委員の責務)

第3条 運営委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(委員の任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができるものとする。

(役割)

第5条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項に関する町長の諮問について協議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 町が法第42条の2第4項の規定により地域密着型介護サービスの額を定めようとするとき。

(2) 町長が法第42条の2第1項本文の指定を行おうとするとき。

(3) 法第78条の2第5項第4号の規定により法第42条の2第1項本文の指定をしないこととするとき。

(4) 町が法第78条の4第5項の規定により指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を定めようとするとき。

(5) 町が指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするとき。

(平25告示34・一部改正)

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じ町長がこれを招集し、委員長が会を主宰する。

2 運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局を、福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、町長が運営委員会に諮って定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成20年告示第57号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年告示第34号)

この要綱は、告示の日から施行する。

甲佐町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月22日 告示第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
平成18年3月22日 告示第8号
平成20年10月7日 告示第57号
平成25年4月1日 告示第34号