○甲佐町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年10月20日
甲佐町告示第32号
(設置)
第1条 甲佐町は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、甲佐町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 運営協議会の委員の定数は、13名以内とし、センターの公正・中立性を確保する観点から、医療施設、福祉施設、居宅事業所、町議会、社会福祉協議会、住民代表、2号被保険者、福祉関係者及び行政のうちから町長が委嘱する。
2 運営協議会に、会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は、運営協議会を総括し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(平20告示49・一部改正)
(委員の責務)
第3条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(委員の任期)
第4条 運営協議会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができるものとする。
(審議事項)
第5条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) センターの設置等に関すること。
ア センターが担当する圏域の設定に関すること
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関すること
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施に関すること
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関すること
(2) センターの運営に関すること
(3) センターの職員の確保に関すること
(4) 地域包括ケアに関すること
(5) その他運営協議会がセンターの公平・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営協議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(平18告示40・一部改正)
(その他)
第7条 運営協議会の事務局は、福祉課に置く。
(平18告示40・平20告示11・平25告示3・令2告示68・一部改正)
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、最初に任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成18年告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第11号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第49号)
この要綱は、平成20年8月15日から施行する。
附則(平成25年告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第68号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。