○甲佐町人権擁護審議会規則
平成7年7月17日
甲佐町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町人権尊重のまちづくり条例(令和4年甲佐町条例第4号)第11条の規定に基づき、甲佐町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するとともに、町長に対し答申し、かつ必要に応じ意見を具申するものとする。
(組織及び任期)
第3条 審議会の委員の定数は、14名以内とし、次の各号に掲げる者から、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2名
(2) 町議会代表 1名
(3) 町行政代表 2名
(4) 教育行政代表 4名
(5) 各種団体代表 5名
2 前項の委員は非常勤とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の定める委員は再任を妨げない。
(平27規則8・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1名、副会長2名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、必要に応じ審議会を招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、甲佐町町民センターにおいて処理する。
(平13規則11・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年6月14日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。