○甲佐町人権擁護審議会規則

平成7年7月17日

甲佐町規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町人権尊重のまちづくり条例(令和4年甲佐町条例第4号)第11条の規定に基づき、甲佐町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するとともに、町長に対し答申し、かつ必要に応じ意見を具申するものとする。

(組織及び任期)

第3条 審議会の委員の定数は、14名以内とし、次の各号に掲げる者から、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2名

(2) 町議会代表 1名

(3) 町行政代表 2名

(4) 教育行政代表 4名

(5) 各種団体代表 5名

2 前項の委員は非常勤とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の定める委員は再任を妨げない。

(平27規則8・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1名、副会長2名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、必要に応じ審議会を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、甲佐町町民センターにおいて処理する。

(平13規則11・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年6月14日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町人権擁護審議会規則

平成7年7月17日 規則第14号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第6 地域改善対策
沿革情報
平成7年7月17日 規則第14号
平成13年6月14日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第8号
令和4年3月15日 規則第3号