○甲佐町同和対策本部設置条例
昭和53年12月25日
甲佐町条例第20号
(設置)
第1条 歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上を図る必要がある事業を円滑に推進するため、甲佐町同和対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(平元条例35・平14条例5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 本部は次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 関係各課の連絡調整に関すること。
(2) 地区住民の苦情相談に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、同和対策事業の目的達成に必要なこと。
(昭57条例14・平元条例35・平14条例5・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、部長、次長及び幹事をもって組織する。
2 部長には副町長を、次長には教育長を、幹事には関係課長をあてる。
3 本部に事務局長を置く。
4 事務局長は部長の命により事務を処理する。
(平元条例35・一部改正)
(会議)
第4条 本部会議は、部長が必要に応じて招集し議長となる。
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。