○部落解放基本法制定要求甲佐町推進本部設置要綱
昭和61年7月11日
甲佐町訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、部落解放基本法制定要求甲佐町推進本部の設置、組織、職務及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 部落解放基本法(以下「基本法」という。)制定要求に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、部落解放基本法制定要求甲佐町推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には助役を、副本部長には教育長を、本部員には各課長等をあてる。
3 本部に事務局を置く。
4 事務局長は、本部長が指名する。
(所掌事務)
第4条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 基本法の制定要求に関する推進及び啓発
(2) 基本法の制定要求運動への支援及び参加
(3) 基本法の制定をめざす関係機関団体等との連絡及び調整
(運営)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じ招集し議長となる。
2 本部長は、本部を総理する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
4 事務局長は、本部長の命により本部事務を処理する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、町民センターにおいて処理する。
(平13訓令甲4・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第4号)
この訓令は、平成13年6月14日から施行する。