○部落解放基本法制定要求甲佐町実行委員会設置要綱

平成3年3月28日

甲佐町訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、部落解放基本法制定要求甲佐町実行委員会の設置・組織・職務及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 本委員会は、部落解放基本法(以下「基本法」という。)制定要求に関する施策を総合的かつ強力に推進するため基本法制定要求実行委員会を設置する。

(職務)

第3条 本委員会の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 基本法の制定要求に関する施策の総合調整

(2) 基本法の制定要求に関する運動

(3) 基本法の制定要求をめざす関係機関との連絡調整

(4) 基本法の制定要求に関する重要事項の決定

(組織)

第4条 本委員会の委員は次に掲げる団体から町長が委嘱する。

(1) 甲佐町議会

(2) 甲佐町区長会

(3) 甲佐町婦人会

(4) 甲佐町民生委員

(5) 甲佐町人権擁護委員

(6) 上益城農協

(7) 甲佐町老人会

(8) 同和教育推進教員

(9) 部落解放同盟甲佐支部

(10) 甲佐町学校長会

(11) 甲佐町教育委員会

(12) 甲佐町

(役員)

第5条 本委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長1名、副委員長1名

(2) 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

(3) 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第6条 委員長は本委員会を代表し、会務を処理し、会議の議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故があるときはこれを代理する。

(事務局)

第7条 本委員会の事務局は町民センター内に置く。

(平13訓令甲5・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本委員会で決定する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第5号)

この訓令は、平成13年6月14日から施行する。

部落解放基本法制定要求甲佐町実行委員会設置要綱

平成3年3月28日 訓令甲第10号

(平成13年6月14日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第6 地域改善対策
沿革情報
平成3年3月28日 訓令甲第10号
平成13年6月14日 訓令甲第5号