○甲佐町地域改善対策対象地域(同和地区)中小企業安定資金融資利子補給規則

昭和49年2月4日

甲佐町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、熊本県が設けた熊本県地域改善対策対象地域(同和地区)中小企業安定資金融資制度(以下「融資制度」という。)による事業資金の融資に伴う利子の一部を補給することにより、この資金の融資を円滑にし、もって同和地区の経済の安定と発展に資することを目的とする。

(昭58規則3・一部改正)

(利子補給金の交付の対象)

第2条 甲佐町は、熊本県地域改善対策対象地域(同和地区)中小企業安定資金融資利子補給費補助金交付要項に基づき、予算の範囲内において、融資制度の融資を受けた同和地区中小企業者(以下「借受人」という。)に対して融資に係る利子の一部について利子補給金を交付する。

(昭58規則3・平2規則2・一部改正)

(利子補給金の額)

第3条 前条の利子補給金の額は、借受人が取扱金融機関に毎会計年度の前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間に支払った借受入れの利子の計算の基礎となった元金に対して年3.25%の割合で計算した金額とする。

(昭49規則16・平2規則2・一部改正)

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、借受人が取扱金融機関から融資を受けた日の属する月から7年以内とする。ただし、融資制度要項第7条の規定による融資に係るものにあっては、10年以内とする。

(平2規則2・一部改正)

(利子補給金の交付申請)

第5条 借受人は、利子補給金の交付を受けようとするときは毎年度2月末日までに地域改善対策対象地域(同和地区)中小企業安定資金融資利子補給金交付申請書(様式第1号)を当該借受人の住所地の町長に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の利子補給金の計画の基礎となる借受人の支払利息額等について毎年度2月15日までに、利子支払実績報告書(様式第2号)を提出するものとする。

(昭58規則3・平2規則2・一部改正)

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めたときは利子補給金の交付を決定し、当該年度中に利子補給金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた借受人が次の一号に該当するときは利子補給金の交付を取り消し、利子補給金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により利子補給金の交付を受けたとき

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和48年度中になされた資金の融資については、第3条中「2.75%」を「2.25%」と読み替え適用するものとする。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。

(昭58規則3・一部改正)

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(昭58規則3・一部改正)

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甲佐町地域改善対策対象地域(同和地区)中小企業安定資金融資利子補給規則

昭和49年2月4日 規則第2号

(平成2年2月22日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第6 地域改善対策
沿革情報
昭和49年2月4日 規則第2号
昭和49年12月18日 規則第16号
昭和58年2月28日 規則第3号
平成2年2月22日 規則第2号