●甲佐町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年6月30日

甲佐町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得についての必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を規定し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(昭54条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

2 この条例において、「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

(昭54条例20・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は前条第1項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者

(2) 元利金の償還が確実であり、かつ元利金の償還について確実な保証人のある者

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は前条第2項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有する者

(2) 前項第1号及び第2号に該当する者

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、第2条第3項の者で第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

4 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地、若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は住宅新築資金又は宅地取得資金の貸付けを受ける者が現に居住する地域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして、町が承認したときはこの限りでない。

(昭54条例20・一部改正)

(貸付対象住宅等)

第4条 貸付けの対象となる住宅は安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ良好な居住性を有する住宅で1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で特に町長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を150平方メートルとすることができる。

2 貸付けの対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

3 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(昭54条例20・一部改正)

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅新築資金等の金額は、規則で定める金額とする。

(貸付金の利率及び償還期限及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は年3.5%とし、その償還期限は住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては、15年以内とし規則で定める。

2 住宅新築資金等の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、町長が適当と認めるときは、元利均等年賦償還又は元利均等半年賦償還とすることができる。

3 住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(昭54条例20・昭62条例12・平4条例11・一部改正)

(借入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあったときは借入申込者について申込内容を審査の上、貸し付けるかどうかを決定するものとする。

2 町長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあったときは規則で定めるところにより審査会を開き貸付申込内容を協議、又は審査することができる。

3 町長は、住宅新築資金等を貸し付けること又は貸し付けないことを決定したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により、貸付け決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により町と契約を締結しなければならない。

2 町長は、貸付け決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定があった日から起算して2箇月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付け決定を取り消すものとする。

3 借受人は貸付対象住宅の新築若しくは購入又は住宅改修に要した費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続をするとともに貸付金のうち既に支払を受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、住宅新築等の工事の内容又は工事費の算定基準が変更されたときは、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続を執らなければならない。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払は、借受人が住宅新築資金等貸付けに係る工事の契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事等の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、住宅新築資金等貸付けに係る工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を町長に提出して工事完了審査を受けなければならない。

(期限前償還)

第12条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) 第15条の規定に違反したとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第13条 借受人は、貸付け決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を規則で定めるところにより、猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により借受人が貸付けを受けて新築若しくは購入又は改修した住宅が滅失したとき。

(3) その他特に町長が必要と認めた場合

(違約金)

第14条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第12条第2号又は第4号に該当することを理由として第12条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第13条第2項各号に該当すると認められるときはこの限りでない。

2 町長は、借受人が第12条第1号第3号第5号又は第6号に該当することを理由として、第12条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ貸付金の金額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(財産の処分制限)

第15条 借受人は貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を貸付金の償還前において、貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるとして町長が承認した場合はこの限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 甲佐町住宅改修資金貸付条例(昭和44年甲佐町条例第27号)は廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際、現に甲佐町住宅改修資金貸付条例によって資金の貸付けを受けている者は、なお従前の例による。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例により交付決定された住宅新築資金等の貸付けについては、なお従前の例による。

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○甲佐町住宅新築資金等貸付条例の廃止に関する条例

平成9年9月22日

甲佐町条例第33号

(甲佐町住宅新築資金等貸付条例の廃止)

第1条 甲佐町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年甲佐町条例第11号)は廃止する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に貸し付けられている住宅新築資金等の償還に関しては、この条例の施行後も、なお従前の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年6月30日 条例第11号

(平成9年9月22日施行)