●住宅建設資金利子補給補助制度要項

昭和61年1月6日

甲佐町訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要項は、同和地区の環境整備の促進を図るため金融機関から融資を受けて、自ら居住するための住宅の建設等を行う者に対し、利子負担の一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の交付の対象となる補助事業者の利子補給は、第1号に掲げる金融機関から第2号に掲げる住宅の建設等を行うため資金の融資を受けた者に対して行う利子補給とする。

(1) 金融機関は、住宅金融公庫、熊本県信用農業協同組合連合会、肥後銀行、肥後相互銀行、熊本中央信用金庫、熊本第一信用金庫、天草信用金庫及び熊本労働金庫とする。

(2) 住宅の建設等とは、住宅の新築若しくは改築又は分譲住宅(分譲住宅の敷地を除く。)の購入若しくは改修することをいう。

2 前項の利子補給の対象者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 対象地域に居住する同和関係住民であること。

(2) 住宅新築資金貸付制度要項(昭和49年9月1日付建設省住整発第69号)による貸付者以外の者であること。

(補助対象経費及び補助対象期間等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、借入利率(住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)による個人住宅の建設資金の融資に係る貸付利率を限度とする。)が年2.8パーセントを超える部分の利子相当額とし、元利均等方式により算定した毎年1月1日から12月31日までの利子の合計額とする。

2 前項の経費の対象となる融資の限度額は住宅新築資金等貸付要領(昭和49年9月1日付建設省住整発第70号の2)第3の1号及び2号に掲げる限度額とする。

3 補助金の交付の対象となる期間は、新築、改築及び分譲住宅の購入については、融資を受けた日から起算して25年を限度とし改修については15年を限度として、それぞれ元金の償還期間内とする。

(平元訓令甲1・一部改正)

(申請)

第4条 利子の補給を受けようとする者は、融資を受けることが決定次第速やかに町長に対し、利子補給の申請(別記様式)をしなければならない。

(利子補給金の返還)

第5条 町はこの要項により利子補給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した利子補給金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利子補給を受けたとき。

(2) 利子補給金を目的以外に使用したとき。

(3) 利子補給金の支給期間中に住宅を他に譲渡し、又は貸与したとき。

(報告調査及び指示)

第6条 町長は必要があるときは、利子補給者に対して利子補給に関して報告を求め又は必要な調査若しくは指示を行うことができる。

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(平成元年訓令甲第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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○住宅建設資金利子補給補助制度要項を廃止する要項

平成9年10月24日

甲佐町告示第37号

住宅建設資金利子補給補助制度要項(昭和61年甲佐町訓令甲第1号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現に利子の補給を受けている者の利子補給については、この要項の施行後も、なお従前の例による。

住宅建設資金利子補給補助制度要項

昭和61年1月6日 訓令甲第1号

(平成9年10月24日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第6 地域改善対策
沿革情報
昭和61年1月6日 訓令甲第1号
平成元年1月25日 訓令甲第1号
平成9年10月24日 告示第37号