○甲佐町隣保館設置条例
昭和58年1月8日
甲佐町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき、隣保館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例31・一部改正)
(目的及び設置)
第2条 隣保館は基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申の趣旨に鑑み、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上を図る必要がある住民及びその近隣地域住民(以下「地域住民」という。)に対する理解と信頼のもとに、地域住民に対して、生活上の各種相談事業をはじめ、社会福祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行うとともに、国民的課題としての同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上をはかり、同和問題のすみやかな解決に資することを目的とする。
2 隣保館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 甲佐町町民センター |
位置 | 甲佐町大字糸田9番地の1 |
(平13条例15・平14条例6・一部改正)
(事業)
第3条 隣保館は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 地域福祉事業
(4) 啓発及び広報事業
(5) その他必要な事業
(職員)
第4条 隣保館にその事務を処理するため、所長及び指導職員、その他必要な職員を置く。
(管理)
第5条 隣保館は常に地域住民が利用できるように良好な状態において管理し、その目的に応じ最も効率的に運営しなければならない。
(平14条例6・一部改正)
(運営審議会)
第6条 隣保館の円滑な運営を図るため、甲佐町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。
(使用の許可)
第7条 隣保館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも又同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(平15条例19・一部改正)
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 営利を目的とした展示会、即売会等に使用すると認めるとき。
(4) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(平15条例19・追加、令3条例23・一部改正)
(長期的な独占的利用の制限)
第9条 町長は前条の規定により隣保館を使用させる場合において、隣保館の全部又は一部を1年以上同一の者に独占的に利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号に定める議決を得なければならない。
(平15条例19・旧第8条繰下)
(使用料及び徴収方法)
第10条 使用料は別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、コインタイマー式の冷暖房機器使用料は、使用者が直接冷暖房機器のコイン投入口に投入することにより徴収する。
3 町長は、次の各号に該当するときは使用料を無料とすることができる。
(1) 第3条に規定する事業を行うとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
(平27条例12・全改)
(使用料の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 免除できる場合
ア 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。
イ 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により施設を利用するとき。
ウ その他、町長が特に必要と認めるとき。
(2) 減額できる場合
ア 町又は町教育委員会が減額という形をもって後援するとき。
イ その他、町長が特に必要と認めるとき。
(令3条例23・全改)
(使用料の還付)
第12条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用できないとき、又は使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平15条例19・旧第11条繰下)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 第8条各号に該当することが判明したとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
(平15条例19・全改)
(損害賠償)
第14条 使用者は建物又は施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
2 町は、前条各号に掲げる事由に該当して行った使用若しくは利用の取消し又は変更によって、使用者がこうむった損害について賠償の責めを負わない。
(平15条例19・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、隣保館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平15条例19・旧第14条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令3条例23・全改)
室名 | 単位 | 使用料 | 電灯代 | 冷暖房代 |
会議室 | 1時間 | 100円 | 50円 | 200円 (機械式) |
研修室 | 1時間 | 100円 | 50円 | 100円 |
学習室 | 1時間 | 100円 | 50円 | 100円 |
調理室 | 1時間 | 200円 | 150円 | 100円 |
備考
1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。
2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍とする。
3 「町外者」とは、本町に居住する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。