○甲佐町住宅改造助成事業実施要項
平成13年11月1日
甲佐町告示第22号
甲佐町住宅改造助成事業実施要項(平成9年甲佐町告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、在宅の要介護等高齢者、重度の身体障害児(者)及び重度の知的障害児(者)(以下「要介護高齢者等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要介護高齢者等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 甲佐町に住居を有する者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア 事業実施年度の4月1日現在で65歳以上の者で介護保険法の要介護認定を受けた者及びこれと同等の程度と認められる者
イ 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(児を含む。)
ウ 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者(児を含む。)
(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者
(4) 原則として、以前にこの事業による助成を受けたことがない者
ただし、身体の状況の著しい変化等により、町長が真に再度の住宅改造が必要であると認めた場合は、この限りでない。
(平21告示3・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の要介護高齢者等が利用する部分であって、当該要介護高齢者等向けに実施する改造に要する経費とする。
なお、新築、増築及び改築は原則として助成の対象としないものとする。ただし、改造に当たって、増築又は改築を伴う場合には、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を補助の対象とすることができる。
2 借家、借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの前項に規定する改造に要する経費を助成対象経費とする。ただし、原状復帰についての費用は、助成の対象外とする。
(申請手続等)
第4条 この事業により住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、町長に対し、改造を実施する前に相談をするものとする。
4 第2項の規定による町長からの改造の方法についての助言を受けた後、助成金の交付を受けて改造を実施する改造実施者は、住宅を改造するのに必要な経費を負担するものとし、町長に対し次の書類により申請するものとする。
ア 住宅改造助成費交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)
イ 見積書の写し
ウ 改造箇所の図面及び写真
エ 住宅改造承諾書(借家、借間の場合のみ)(様式第4号)
5 前項の申請に当たっては、相談機関及び甲佐町社会福祉協議会、デイサービスセンター、短期入所運営事業を実施する社会福祉施設、民生委員等を経由し行うことができる。
(助成額)
第5条 助成対象額は、別に定めるものとする。
(事業の実施)
第6条 改造実施者は、原則として町長からの決定(却下)通知書を受け取った後に、住宅改造を行うものとする。
(実績報告)
第7条 改造実施者は、助成対象工事が完了したときには、住宅改造助成事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次の書類を添えて、速やかに町長へ報告するものとする。
ア 改造工事事業者からの請求書の写し
イ 改造した部分の写真(改造前と改造後が分かるよう対比して添付)各箇所ごとに2枚
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外に流用したとき。
(3) 建築基準法及びその他の法令又はこの要項に違反したとき。
2 町長は、前項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。
(事業実施上の留意点等)
第11条 町長は、この事業の実施に当たり、次の各号に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営を図るものとする。
ア 住宅改修支援事業を積極的に実施し、福祉担当部局、保健医療部局等の庁内はもとより、福祉、保健、医療、建築、福祉用具取扱業者等の各関係機関と連携し、効率的、効果的な住宅改造を図るとともに、要介護高齢者等が快適に在宅における生活ができるように、在宅ケアサービスの充実に努めること。
イ 住宅改造の状況を明確にするための台帳を整備するとともに、改造のノウハウを蓄積するためにケースを記録し、事業の円滑な推進を図ること。
ウ 相談を受ける者は、改造実施者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らさないこと。
エ 事業の実施に当たっては、施工期間等を考慮して、工事完了が当該年度を超えないよう、改造実施者及び施工業者を指導すること。
オ 手すりの取り付け、床段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、様式便器等への便器の取り替えなどについては、介護保険制度又は重度身体障害者日常生活用具給付等事業を優先的に活用すること。
カ 事業の積極的な推進のため、県をはじめとした関係機関において各種の研修会が開催される場合、進んで参加し、知識の向上及び最新情報の収集に努めるよう所属職員について配慮すること。
キ 改造に要する経費のうち利用者負担分については、他制度の活用及び公的融資・貸付制度を活用して差し支えないこと。
附則
この要項は、平成13年11月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第3号)
この要項は、告示の日から施行する。
(平21告示3・一部改正)