○甲佐町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和 年 月 日

甲佐町規則第 号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町国民健康保険条例(昭和39年甲佐町条例第77号)第3条に基づき、甲佐町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令元規則7・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(3) 直営診療所の設置に関すること。

(4) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(5) その他町長において重要と認める事項

(協議会の招集)

第3条 協議会は、町長が招集し協議会の会長がその議長となる。

第4条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。

2 協議会は前項のほか、町長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 町長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ会長に通知しなければならない。

(協議会の議事)

第5条 協議会の議事は、委員の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、甲佐町の職員のうちから町長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員3名が署名しなければならない。

(昭60規則1・一部改正)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

 規則

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第11章 生/第2節 国民健康保険
沿革情報
規則
昭和60年3月1日 規則第1号
令和元年6月17日 規則第7号