○甲佐町国民健康保険あんま・はり・きゅう診療費補助金交付規則

昭和51年4月27日

甲佐町規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町国民健康保険被保険者の健康の保持増進を図るため、あんま・はり・きゅう診療に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則2・一部改正)

(治療券交付対象者)

第2条 あんま・はり・きゅう治療券(以下「治療券」という。)の交付対象者は、甲佐町国民健康保険の被保険者とする。

(平19規則2・一部改正)

(治療券の交付申請)

第3条 治療券の交付を受けようとする者は、あんま・はり・きゅう治療券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(昭54規則1・平19規則2・一部改正)

(治療券の交付)

第4条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、資格確認の上治療券(様式第2号)を交付するものとする。

2 治療券の交付枚数は、被保険者1世帯当り年間12枚以内とする。

(平15規則12・一部改正)

(治療券の使用)

第5条 治療券の使用は、1施術1枚とし、期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1か年間とする。

2 被保険者は、施術の際、治療券を施術者(あらかじめ町長との間において協定を締結した施術業者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

(平19規則2・一部改正)

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、1施術に対し(治療券1枚)1,000円交付する。

(昭54規則1・平8規則3・平15規則12・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、甲佐町国民健康保険あんま・はり・きゅう診療費補助金交付申請書(様式第3号)に使用した治療券を添付し町長に提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、世帯主又は施術者とする。

(平元規則15・平19規則2・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、審査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 治療前に町外へ転出しているとき。

(2) 治療前に国民健康保険の資格を喪失しているとき。

(雑則)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平元規則15・追加、平19規則2・一部改正)

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(平元規則15・追加、平19規則2・一部改正)

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(平元規則15・追加、平19規則2・一部改正)

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甲佐町国民健康保険あんま・はり・きゅう診療費補助金交付規則

昭和51年4月27日 規則第7号

(平成19年2月16日施行)

体系情報
第11章 生/第2節 国民健康保険
沿革情報
昭和51年4月27日 規則第7号
昭和54年3月20日 規則第1号
平成元年8月28日 規則第15号
平成8年3月26日 規則第3号
平成15年5月15日 規則第12号
平成19年2月16日 規則第2号