○甲佐町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年12月28日

甲佐町告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、甲佐町国民健康保険条例(昭和39年甲佐町条例第77号。以下「条例」という。)第8条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に関し、次条に規定する対象者が、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として、出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る(以下「受取代理」という。)ことにより、被保険者が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 受取代理の申請の対象者は、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ、出産予定日まで1か月以内の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。

(手続)

第3条 受取代理の適用を受けようとする世帯主は、甲佐町国民健康保険出産育児一時金申請書兼請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請及び請求は、出産予定日の1か月前から行うことができる。

3 町長は、第1項に規定する請求書の提出があった場合は、次の各号に掲げる書類により、受取代理の対象であることを確認し、医療機関等に対し甲佐町国民健康保険出産育児一時金申請書兼請求書受付通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類

4 医療機関等は、被保険者の分娩後において、分娩費請求書の写し及び出生証明書の写しを添えて甲佐町国民健康保険出産育児一時金受取代理関係書類送付書(様式第3号。以下「関係書類」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 町長は、医療機関等から関係書類の提出があった場合は、内容の審査を行い速やかに決定するものとし、甲佐町国民健康保険出産育児一時金受取代理支給決定通知書(様式第4号)により世帯主に通知するものとする。

(支払)

第5条 町長は、医療機関等から送付された関係書類に基づき、出産育児一時金を医療機関等に支払うものとする。この場合において、当該分娩費請求額が出産育児一時金の額に満たないときは、その差額を世帯主に対し支払うものとする。

(届出の義務等)

第6条 世帯主は、請求書の提出後に被保険者が資格喪失等により出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合、又は分娩予定医療機関等の変更があった場合は、甲佐町国民健康保険出産育児一時金受取代理に係る変更届(様式第5号)により速やかに届け出なければならない。

2 前項の届出により出産育児一時金の支給が不適当と認めたときは、世帯主及び医療機関等に対して甲佐町国民健康保険出産育児一時金申請書兼請求書却下通知書(様式第6号)により、その旨通知するものとする。

(協定)

第7条 町長は、出産育児一時金の受取代理を円滑に実施するため、医療機関等と甲佐町国民健康保険出産育児一時金の受取代理に関する協定書(様式第7号)を取り交わすものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか受取代理に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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甲佐町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年12月28日 告示第46号

(平成18年12月28日施行)