○甲佐町総合保健福祉センターの設置、管理及び使用料に関する条例

平成12年3月28日

甲佐町条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、甲佐町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 甲佐町民の健康増進、疾病予防、保健衛生の向上及び福祉の増進を図るための拠点として次のとおり保健福祉センターを設置する。

名称 甲佐町総合保健福祉センター

位置 甲佐町大字豊内619番地

(平28条例20・一部改正)

(施設)

第3条 保健福祉センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 事務室

(2) 相談室

(3) ボランティア室

(4) 視聴覚室

(5) 栄養指導室

(6) 調理実習室

(7) シャワー室

(8) 休憩室

(9) 多目的ホール

(10) フィットネスセンター

2 保健福祉センターは、主に次の活動を行う場とする。

(1) 町民の健康相談、各種健康診査、保健指導、各種予防接種、子育て支援、障がい者支援、福祉相談、福祉ボランティア育成等に関すること。

(2) 町民の自主的な保健福祉活動等に関すること。

(3) 高齢者等の介護予防に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認める業務

(平28条例20・全改、令2条例6・一部改正)

第4条 削除

(令2条例6)

(使用の許可等)

第5条 第3条第1項第2号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 第3条第1項第7号に掲げるシャワー室は、居宅に入浴施設のない住民の利用等に供するものとし、使用に際しては、緊急に必要がある場合を除き、事前に利用登録を行うものとする。

3 町長は、前2項の許可等をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(令3条例20・全改)

(目的外使用の禁止)

第5条の2 使用者は、前条第1項の規定による許可を受けた目的以外に保健福祉センターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平28条例20・追加)

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 町長が、第3条第2項各号に規定する活動に使用するとき。

(2) 福祉及び保健予防の趣旨に反する使用をするおそれがあると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(4) 感染症の症状があきらかに認められるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(7) その他町長が、管理上支障があると認めるとき。

(令3条例20・全改)

(営業目的の使用)

第6条の2 使用者は、営利を目的とした展示会、即売会等に使用する場合は、町長の許可を受けなければならない。

(平28条例20・追加)

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号に該当することが判明したとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

(5) 天災地変その他の事故により第3条第1項第2号から第10号までに掲げる施設の使用ができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平15条例19・追加、平28条例20・一部改正)

(使用時間)

第8条 保健福祉センターの第3条第1項第2号から第6号までに掲げる施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、同項第7号に掲げる施設については、午後1時00分から午後7時00分までとし、同項第8号から第10号までに掲げる施設については、午前10時00分から午後9時00分までとする。ただし、町が使用する場合については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めたときは、これを短縮し、又は延長することができる。

(平15条例19・旧第7条繰下、平28条例9・平28条例20・令2条例6・一部改正)

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(平15条例19・旧第8条繰下、平28条例20・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 町長は次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 免除できる場合

 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。

 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(2) 減額できる場合

 第3条第1項第7号に掲げる施設以外の施設を福祉又は保健活動の目的で使用するとき。

 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。

 その他、町長が必要と認めるとき。

(令3条例20・全改)

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 町長において許可を取り消したとき。

(2) 天災地変その他使用者の責に帰することのできない事由により使用できなくなったとき。

(平15条例19・旧第10条繰下)

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責に帰する理由により施設、備品、その他附属施設等を破損又は滅失したときは、その相当額を賠償しなければならない。

(平15条例19・旧第11条繰下)

(指定管理者による管理)

第13条 保健福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって本町が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に保健福祉センターの管理を行わせるときは、期間を定めて行わせるものとする。

(平28条例20・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、保健福祉センターの管理を行わなければならない。

(平28条例20・追加)

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第1項第7号から第10号までに掲げる施設の維持管理及び運営に関する業務

(2) 第3条第1項第8号から第10号までに掲げる施設の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健福祉センターの管理運営上町長が必要と認める業務

(平28条例20・追加、令元条例22・一部改正)

(利用料金)

第16条 保健福祉センターの管理を指定管理者が行う場合の利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が法第244条の2第9項の規定により、町長の承認を得て定めるものとする。

2 前項の場合において、利用者は、第9条の規定にかかわらず、指定管理者が定めた利用料金を指定管理者に納めなければならない。

3 町長は、指定管理者に第3条第1項第7号から第10号までに掲げる施設の利用料金をその収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還を行うことができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平28条例20・追加、令元条例22・一部改正)

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者及び指定管理者の行う事務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条に規定するところにより個人情報を適切に管理するほか、保健福祉センターの管理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平28条例20・追加、令5条例3・一部改正)

(原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった保健福祉センターの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(平28条例20・追加)

(過料)

第19条 町長は、この条例に違反したものに対し、5万円以下の過料を科することができる。

(平15条例19・旧第12条繰下、平28条例20・旧第13条繰下)

(雑則)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(平15条例19・旧第13条繰下、平28条例9・一部改正、平28条例20・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(甲佐町立健康センター設置条例の廃止)

2 甲佐町立健康センター設置条例(昭和52年甲佐町条例第6号)は、廃止する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の甲佐町総合保健福祉センターの設置、管理及び使用料に関する条例に規定する指定管理者が管理を行う場合の利用料金の規定は、この条例の施行の日以後に指定管理者が業務を開始する日(以下「開始日」という。)以後の許可について適用し、開始日前に町長が行った許可については、開始日以後の利用に係るものであっても、この条例による改正後の利用料金の規定を適用する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第9条、第16条関係)

(令3条例20・全改)

室名

単位

使用料

電灯代

冷暖房代

摘要

ボランティア室

1時間

300円

150円

200円


視聴覚室

1時間

300円

150円

200円


栄養指導室

1時間

300円

150円

200円


調理実習室

1時間

450円

200円

600円


休憩室

1時間

300円

150円

200円


多目的ホール

1時間

450円

200円

600円


フィットネスセンター

1人当たり

2時間

400円


1人当たり

1月券

6,000円

1月間回数制限なし・1回2時間

シャワー室

1人当たり

1室1回30分以内

100円


備考

1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。ただし、シャワー室は30分以内のみの使用とする。

2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍の額とする。ただし、フィットネスセンターについては、規定の金額の1.5倍の額とする。

3 「町外者」とは、本町に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。

4 営利宣伝を目的とする利用の場合の使用料は、規定の金額の5倍の額とする。

5 フィットネスセンターは、16歳となる日の属する年度の初日から使用できるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

甲佐町総合保健福祉センターの設置、管理及び使用料に関する条例

平成12年3月28日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第3節
沿革情報
平成12年3月28日 条例第7号
平成15年6月20日 条例第19号
平成16年3月26日 条例第8号
平成20年3月14日 条例第17号
平成24年3月19日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年9月14日 条例第20号
令和元年9月20日 条例第22号
令和2年3月11日 条例第6号
令和3年6月14日 条例第20号
令和5年3月14日 条例第3号