○甲佐町歯科保健対策委員会設置規則
平成10年3月25日
甲佐町規則第1号
(設置)
第1条 町民が日常の基本的な生活習慣を良くすることにより、その一生をできるだけ数多くの自分の歯で食事ができることを目的とし、幼児期からの虫歯予防の教育活動を行うために甲佐町歯科保健対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 歯科医師
(2) 保育所及び幼稚園関係者
(3) 学校関係者
(4) 歯科衛生士
(5) 管理栄養士
(6) 学識経験者
(平11規則5・全改、平25規則19・一部改正)
(任期)
第3条 委員会の委員の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 委員会は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事項を協議する。
(1) 虫歯保有の実態調査及び研究に関する事項
(2) 歯科保健の啓発普及に関する事項
(3) 歯科保健の向上のための教育研修に関する事項
(4) 歯科保健事業の推進に関する事項
(5) その他必要な事項
(平25規則19・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて町長が招集するものとするが年1回以上開催することとする。
(平25規則19・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。