○甲佐町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則
昭和61年3月19日
甲佐町規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町浄化槽清掃業の許可に関する条例(昭和61年甲佐町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき、若しくは他の事由により不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。
2 前項による変更後の許可の期限は、変更前の許可の残存期間とする。
(廃業等の届出)
第5条 浄化槽清掃業者は、その営業を10日以上休業しようとするときは、15日以内に、又は廃業しようとするときは、30日以内に許可証を添えて町長に廃業(休業)届(様式第3号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。
(平18規則24・一部改正)