○甲佐町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

昭和61年3月19日

甲佐町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町浄化槽清掃業の許可に関する条例(昭和61年甲佐町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 条例第3条の規定により、浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長に浄化槽清掃業の許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可証)

第3条 前条の申請により、町長が浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証(様式第2号)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき、若しくは他の事由により不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。

(変更の届出)

第4条 浄化槽清掃業者は、条例第3条第3項の許可申請書の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に変更届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項による変更後の許可の期限は、変更前の許可の残存期間とする。

(廃業等の届出)

第5条 浄化槽清掃業者は、その営業を10日以上休業しようとするときは、15日以内に、又は廃業しようとするときは、30日以内に許可証を添えて町長に廃業(休業)(様式第3号)を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

(平18規則24・一部改正)

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甲佐町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

昭和61年3月19日 規則第1号

(平成18年8月23日施行)

体系情報
第11章 生/第3節
沿革情報
昭和61年3月19日 規則第1号
平成18年8月23日 規則第24号