○甲佐町農業委員会会議規則
昭和44年4月1日
農業委員会規則第1号
(通則)
第1条 甲佐町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、毎月10日に招集するほか、会長が必要と認めるとき招集する。
(1) 前項に定める日が日曜、祭日の場合は、その前又は後に招集するものとする。
3 会長は、次の各号に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
4 会長は、重要事案を除き、緊急に処理すべき事案については、その事案に係る校区全委員及び各校区より代表委員を指名招集し、小委員会を開くことができる。
5 前項(小委員会)において決議された事案は、次の本会議に付議し、過半数の同意がなければ効力を生じない。
(昭53農委規則1・昭60農委規則1・平12農委規則1・平28農委規則1・一部改正)
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知すると同時に公示しなければならない。
2 前項の通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、法第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(平12農委規則1・一部改正)
(議席)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。ただし、解任及び辞職による補充の場合は、前任者の議席をあてる。
(議事録署名委員の決定)
第8条 議事録署名委員は、原則として議事審議前に会長が指名する。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
(平12農委規則1・一部改正)
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に参与することができない。
(平12農委規則1・一部改正)
(議決の方法)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 裁決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、原則として起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票によることができる。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び議事録署名委員2名以上が署名しなければならない。
3 議事録は5年間これを保存しなければならない。
(昭53農委規則1・一部改正)
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開とする。ただし、議長が特に秘密を要すると認める事案については、この限りでない。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びているものその他議長が議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第17条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和53年農委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。