○甲佐町農業委員会部会規約
昭和53年4月5日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規約は、甲佐町農業委員会が甲佐町の農業の振興を図り農家の地位の向上並びに農業経営の安定に資するため、農家及び農業団体並びに関係機関に対する指導、要望、助言をするための調査及び研究を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(常任部会の設置)
第2条 甲佐町農業委員会に常任部会を置く。
(常任部会の名称、部会員の定数及び所管)
第3条 常任部会(以下「部会」という。)の名称、部会員の定数及びその所管は、次のとおりとする。
(1) 農地管理対策部会 4名
イ 農地等の権利移動に関する事項
ロ 農地等の転用制限に関する事項
ハ 農地等からの砂利及び土石等の採取に関する事項
ニ その他農地等の管理及び保全に関する事項
(2) 農政対策部会 4名
イ 農業に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項
ロ 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する事項
ハ 地域農政対策事業及び農業構造改善事業その他農業政策に関する事項
ニ 農業及び農民に関する事項についてのけいもう及び宣伝
(3) 営農対策部会 4名
イ 農業技術の改良、農作物の病害虫の防除その他農業生産の増進農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項
ロ 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関する事項
ハ 水田利用再編対策事業に関する事項
ニ 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(平28農委訓令1・一部改正)
(部会員の任期)
第4条 部会員の任期は、農業委員の任期間とする。
(部会員の選任)
第5条 部会員は、農業委員会長(以下「会長」という。)が農業委員会議に諮って指名する。
2 会長は、部会員の申出があるときは、農業委員会議に諮って当該部会員の所属を変更することができる。
(部長及び副部長)
第6条 部会に部長及び副部長各1名を置く。
2 部長及び副部長は、部会において互選する。
3 部長及び副部長の任期は、部会員の任期による。
(部長の議事整理)
第7条 部長は、部会の議長となり議事を整理する。
(部長の職務代行)
第8条 部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、副部長が部長の職を行う。
2 部長及び副部長ともに事故があるときは、年長の部会員が部長の職を行う。
(部長及び副部長の辞任)
第9条 部長及び副部長が辞任しようとするときは、部会の許可を得なければならない。
(部会の招集)
第10条 部会は、部長が招集する。
2 部長は、部会を招集する場合事前にその招集の日時及び議題等について、会長と協議しなければならない。
3 会長は、いずれの部会にも出席し発言することができる。
(合同部会)
第11条 部会は必要に応じ、2以上の部会を合同して開くことができる。
2 前項の規定による合同部会の議長は、関係部会の部長の互選とする。
(定足数)
第12条 部会は、部会員の定数の半数以上の部会員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第13条 部会の議決は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(決議の効力)
第14条 部会の決議の効力は、甲佐町農業委員会会議規則第2条第5項に定める小委員の決議の例による。
附則
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。