○農地等の災害復旧事業に係る工事分担金徴収条例

昭和47年8月19日

甲佐町条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、災害を受けた農地、農業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する経費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地とは、耕作の用に供される土地をいう。

(2) 農業用施設とは、かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設をいう。

(3) 共同利用施設とは、生産組織及び農業団体その他農業者2戸以上の共同利用に供する施設をいう。

(4) 災害復旧事業とは、災害にかかった農地等を原形に復旧する事業(これに付随する改良事業を含む。)若しくは原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき必要な施設を建設する事業で次のものをいう。

 県営で施行する農業用施設等災害復旧事業

 町施行の国庫補助対象事業

 町単独施行の事業で工事費が10万円以上40万円未満の事業

(5) 受益者とは、所有権又は所有権以外の権利に基づき農地等を使用及び収益する者をいう。

(6) 受益面積とは、分担金納入義務者の被害面積に被害割合を乗じて得た面積をいう。

(7) 事業費とは、工事費、事務費、測量設計費及び検査等の試験調査費の合計額をいう。

(平20条例13・一部改正)

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、農地等の災害復旧事業に係る受益者で、町長が当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(平20条例13・全改)

(徴収すべき分担金の額)

第4条 その施行する箇所ごとの分担金納入義務者から徴収すべき災害復旧事業に要する経費の分担金の額は、次に定めるところによる。

(1) 県営で施行する災害復旧事業

町の負担額から寄附金の額を控除した額の2割の額

(2) 町施行の国庫補助対象事業

事業費から国又は県の補助及び寄附金の額を控除した額の2割の額

(3) 町単独事業

事業費の2割の額

(平20条例13・全改)

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、その箇所ごとの災害復旧事業完了後30日までとする。

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず受益者と協議の上、別に納期を定めることができる。

(平20条例13・旧第7条繰上・一部改正)

(分担金徴収の方法)

第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、おそくとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

3 分担金の徴収については、甲佐町税条例(昭和30年甲佐町条例第49号)の定めるところによる。

(平20条例13・旧第8条繰上)

(過料)

第7条 詐偽その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関する手続に違反した者には5万円以下の過料を科する。

(平12条例4・一部改正、平20条例13・旧第12条繰上)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平20条例13・旧第13条繰上・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

農地等の災害復旧事業に係る工事分担金徴収条例

昭和47年8月19日 条例第27号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
昭和47年8月19日 条例第27号
平成12年3月28日 条例第4号
平成20年3月14日 条例第13号