○甲佐町山村振興農林漁業対策事業分担金徴収条例

昭和63年3月28日

甲佐町条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、甲佐町が施行する山村振興農林漁業対策事業(以下「山村振興事業」という。)に要する費用に充るため、地方自治法第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収を受けるもの)

第2条 分担金は、山村振興事業の施行に係る地域の全部若しくは一部の受益者から徴収する。

2 前項の「受益者」とは、前条の事業を実施することにより、特に利益を受ける者をいう。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、山村振興事業の施行地域内に居住する者又は農地の所有者で、町長が当該事業で利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収する分担金の総額等)

第4条 山村振興事業において、分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、当該事業に要する費用の額から補助金及び町負担金の額を控除した額とする。

(徴収する分担金)

第5条 分担金納入義務者から徴収する分担金は、前条の規定による総額を受益者又は受益面積で按分して算定した額とする。

(分担金の納期及び徴収の方法)

第6条 分担金の納期は、町長が定める。

2 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

3 前項の納入通知書は、納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(雑則)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町山村振興農林漁業対策事業分担金徴収条例

昭和63年3月28日 条例第16号

(昭和63年3月28日施行)