○甲佐町農地銀行規程

昭和57年4月1日

甲佐町訓令甲第4号

(目的)

第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、意欲と能力のある中核農家に農地等の利用権等を集積させることを目的とする。

(名称)

第2条 この農地銀行は、甲佐町農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。

(業務地域)

第3条 この農地銀行の業務地域は、甲佐町農業振興地域とする。

(業務)

第4条 この農地銀行は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 農業経営基盤強化促進事業等の施策の推進

(2) 農地流動化に関する実態調査

(3) 農地等の売買、貸借を希望する農家の掘り起こしとあっせん

(4) 農地等の利用に関する相談

(5) 農地管理に関する事項

(6) その他農地等の流動化に関する事項

(平9訓令甲12・一部改正)

(組織)

第5条 この農地銀行の組織は、次により構成するものとする。

(1) 推進員

推進員は、農業委員(農地流動化推進員)とする。

推進員は行政区において、農地等の利用権等の出し手、受け手の掘り起こし、あっせん等を行うものとする。

(2) 役員

この農地銀行の業務を円滑に運営するため、次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

 会長は農業委員会会長、副会長は農業委員会会長職務代理者があたる。

 会長は、この農地銀行を代表し、推進員会議において決定した業務の運営を総括する。

 副会長は、会長を補佐し会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 役員及び推進員の任期は3年とし、再任はさまたげない。ただし、補欠により選任された任期は、前任者の残任期間とする。

(平27訓令甲4・一部改正)

(推進員会議)

第6条 推進員会議は、原則として毎月1回開催し農地銀行の運営全般にわたり協議するものとする。

(事務局)

第7条 農地銀行の事務局は、甲佐町農業委員会に置く。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを決める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第12号)

この訓令は、平成5年8月2日から施行する。

(平成27年訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

甲佐町農地銀行規程

昭和57年4月1日 訓令甲第4号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令甲第4号
平成9年10月1日 訓令甲第12号
平成27年6月26日 訓令甲第4号