○熊本県畜産開発公社営畜産基地建設事業分担金徴収条例
平成元年3月22日
甲佐町条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、熊本県畜産開発公社営畜産基地建設事業(以下「公社営畜産基地建設事業」という。)に要する経費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 町は、公社営畜産基地建設事業に要する費用の一部を各年度において負担するときは、公社営畜産基地建設事業によって利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)からその分担金を徴収する。
(平元条例37・一部改正)
(分担金の総額)
第3条 前条の規定により町が分担金納入義務者から徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該公社営畜産基地建設事業に要する経費から国又は県から受けた補助金の額を除いた額の範囲内において、町長が定める。
(平元条例37・一部改正)
(分担金の納期及び徴収の方法)
第4条 分担金の納期は、町長が定める。
2 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
3 前項の納入通知書は、納期前10日までに分担金納入義務者に交付するものとする。
(分担金の精算)
第5条 町長は、毎年度事業完了後速やかに分担金の精算をしなければならない。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。