○甲佐町家畜伝染病対策本部設置要綱

平成17年2月24日

甲佐町告示第1号

(設置)

第1条 本町又は近隣市町村で口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病が発生した場合、当該家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に万全を期するため、甲佐町家畜伝染病対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(平17告示33・全改、令2告示49・一部改正)

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の防疫に関すること。

(2) その他防疫に係る重要事項に関すること。

(平17告示33・全改、令2告示49・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長・教育長をもって充てる。

3 本部員は、各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 総務課長

(2) くらし安全推進室長

(3) 農政課長

(4) 建設課長

(5) 環境衛生課長

(6) 学校教育課長

(7) 総合保健福祉センター所長

(平17告示33・平20告示47・平26告示39・令2告示49・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、農政課において処理する。

(平26告示39・令2告示49・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行する。

甲佐町家畜伝染病対策本部設置要綱

平成17年2月24日 告示第1号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成17年2月24日 告示第1号
平成17年10月31日 告示第33号
平成20年6月11日 告示第47号
平成26年4月30日 告示第39号
令和2年3月23日 告示第49号