○甲佐町水源地域環境整備事業分担金徴収条例
平成9年9月22日
甲佐町条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、水源地域環境整備事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 森林 木竹が集団している土地及び生育に供される土地をいう。
(2) 林業用施設 林業用道路、その他森林の保全又は利用上必要な施設をいう。
(3) 所有者 所有権又は所有権以外の権利に基づき森林管理を営む者をいう。
(4) 用益者 所有権又は所有権以外の権利に基づき林業用施設を使用及び収益する者をいう。
(分担金徴収の範囲)
第3条 分担金は、水源地域環境整備事業の施行に係る森林の所有者、管理者及び用益者で、町長が当該事業の施行により利益を得ると認める者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収する分担金)
第4条 納入義務者から徴収する分担金の総額は、当該事業に要する経費から寄附金及び国県補助金の額を控除した額とし、分担金納入義務者の総額に対する分担割合は、受益に応じ町長が定める。
2 町が当該事業の一部を負担した場合は、前項の分担金の総額から更に控除した額をもって徴収する分担金の総額とする。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第6条 分担金の徴収は、納入通知書によって、これを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限前10日までに分担金納入義務者に通知しなければならない。
(分担金の精算)
第7条 町長は、事業が終了したときは、直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 事業が数年にわたって実施される場合の最終年度の精算においては、前年までの分担金の過不足を含めて調整するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。