○甲佐町民有林林道管理規程
昭和46年11月20日
甲佐町訓令甲第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、町が管理する林道に関し、その保全、通行の規制等について必要な事項を定めるものとする。
(管理委託)
第2条 町は、林道の利用効率を維持するため、林道区域の属する部落に管理を委託させることができる。
(1) 林道保全に支障となる草木の伐採作業
(2) 側溝及び路面の整理作業
(3) 軽微な災害に関する復旧作業
(4) その他町長が特に必要と認める作業
第2章 林道の保全
(林道標識)
第3条 町は、林道の保全及び交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識を設置するものとする。
(林道に関する禁止行為)
第4条 町は林道に関し、次に掲げる行為を禁止するものとする。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材又は土石等の物件をおき、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項各号の規定に違反した者に対して、町はその林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第5条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。ただし、この場合には、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(1) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(2) 林道の破損、欠壊その他の事由により通行が危険であると認められる場合
2 町は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。
(災害)
第6条 災害等により被災したときは、その林道区域の属する部落は、その状況を速やかに町長に報告するものとする。
2 町は、前項の規定により報告を受けたときは速やかに必要な措置を講じなければならない。ただし、災害の程度がおおむね20,000円以下の軽微な災害については林道区域の属する部落において必要な措置をとるものとする。
第3章 林道の占用
(占用の承諾)
第7条 林道に次の各号に掲げる施設を設けて林道を使用しようとするものは、町長の承諾を得なければならない。また、承諾を得たものが占用申込書に記載した事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、変更が軽易な事項については、この限りでない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 電柱、電線変圧塔
(4) 通路
(5) 用排水路、導水管又は下水道管
(6) 前各号に掲げる施設以外の施設
2 前項の規定により町長の承諾を得て林道を使用しようとする者は、占用期間中別に定める標示板を占用現場に掲示しなければならない。
(1) 林道の占用の目的
(2) 林道の占用の場所
(3) 林道の占用の期間
(4) 施設の構造
(5) 林道復旧の方法
2 占用施設の譲渡を行う場合も同様とする。
(占用承諾の基準)
第9条 町長は、前条の申込書を受理しようとするときは、林道の保全又は交通に支障がないかを現地調査を行ったのち承諾を与えるものとする。ただし、必要があると認めたときは条件を付して承諾をすることができる。
(原状回復)
第10条 林道占用者は、林道の占用期間が満了した場合若しくは林道の占用を廃止した場合においては、占用している工作物又は物件若しくは施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 林道管理者は、林道占用者に対して前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(添加物件に関する適用)
第11条 林道占用者以外の者が占用施設に関し新たに物件を添加しようとする行為は、新たな林道の占用とみなし本規定を適用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和63年訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
(別表)
(昭55規則8・昭63訓令甲9・一部改正)
路線番号 | 路線名 | 備考 | 路線番号 | 路線名 | 備考 |
1 | 本坂谷線 |
| 6 | 山神線 |
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2 | 山上幹線 |
| 7 | 堀切線 |
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3 | 倉谷線 |
| 8 | 六谷線 |
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4 | 上揚線 |
| 9 | 広瀬線 |
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5 | 田代線 |
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