○甲佐町民有林林道工事分担金徴収条例
昭和50年9月23日
甲佐町条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、甲佐町民有林において、甲佐町が施行する林道等の工事(以下「林道工事」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 林道等とは、林道及び林業用施設等をいう。
(2) 山林等とは、森林・原野・その他農林業の用に供する土地をいう。
(3) 受益者とは、所有権又は所有権以外の権利に基づき林道を使用及び収益するものをいう。
(4) 受益面積とは、分担金納入義務者が使用収益する森林・原野・その他・農林業の用に供する土地の面積をいう。
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、林道工事の施行に係る山林等の受益者で町長が当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収すべき分担金の総額等)
第4条 その施行する箇所ごとの分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、その箇所ごとの林道工事に要する経費から国県補助金及び寄附金の額を控除した額とする。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、町長が受益地区と協議の上別に定める。
(分担金徴収の方法)
第6条 分担金は、納入通知書によって、これを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
3 分担金の徴収については、この条例に定めるほか甲佐町税条例(昭和30年甲佐町条例第49号)の定めるところによる。
(分担金の精算)
第7条 町長は、毎年度終了後、直ちに分担金を精算しなければならない。
2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合はそれぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金をこれに充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第8条 前条第2項の規定により過納に係る徴収金を還付充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定を適用し、加算金を付して還付又は充当しなければならない。ただし、その過納によることが納入義務者の責めに帰すべき事由によるとき、又は加算すべき金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(告示)
第9条 町長は、分担金納入義務者、分担金額が決定した場合は直ちにこれを告示しなければならない。
(過料)
第10条 詐偽、その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例4・一部改正)
(雑則)
第11条 納入通知書の様式は、財務規則第19号様式による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。