○甲佐町農山漁村後進地域経営改善資金利子補給規程
昭和48年12月21日
甲佐町規程第2号
(定義)
第2条 この規程において「経営改善資金」とは、対象地域の農林漁業の経営規模が零細で生産性が低いため、当該地域の農林漁業の生産力の維持増進に必要な各種施設の導入によって農林漁業経営の安定向上を図るために必要な資金をいう。
2 この規程において「融資機関」とは次にあげる者をいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1号及び第2号の事業をあわせ行う農業協同組合
(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号を行う漁業協同組合
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第79条第2項第1号を行う森林組合
(4) 株式会社肥後銀行(本店及び県事務所所在地の支店)
(利子補給)
第3条 第1条の利子の補給(以下「利子補給」という。)の対象となる「経営改善資金」の利子補給率は年1.5パーセントとする。
(利子補給の方法及び利子補給額の算定方法)
第4条 利子補給は毎年1月1日から12月31日までの期間について行う。
2 前項に定める期間(以下「計算期間」という。)に係る補給の額「利子補給金」は、利子補給対象資金について次の算式によって算定して得た額とする。
(当該計算期間中の毎日の利子補給対象資金最高残高(延滞額を除く)の総和/365日)×利子補給率
(利子補給金の請求)
第5条 計算期間に係る利子補給金の請求は、当該計算期間の経過後15日以内に町長に別記様式による利子補給金交付請求書を提出して行うものとする。
(利子補給金交付)
第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から15日以内に利子補給金を交付する。
(報告の徴収等)
第7条 融資機関は、利子補給対象資金の貸付けに関し町から報告を求められた場合又はその職員をして該当貸付けに関する帳ぼ書類等を調査させることを要求された場合には、これに協力しなければならない。
(利子補給金の返還等)
第8条 町長は、融資機関がこの規程に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し昭和54年3月31日までに町長の承諾を得て貸し付けられた資金に適用する。