○甲佐町農業制度資金利子補給規則
平成9年1月10日
規則第1号
甲佐町農業制度資金利子補給規則(昭和49年2月21日甲佐町規則第4号)の全部を改正する。
(平20規則21・一部改正)
(利子補給金の対象)
第2条 甲佐町は、農業制度資金を貸し付ける融資機関に対して当該農業制度資金に係る利子補給金を予算の範囲内で交付する。
(利子補給率及び利子補給期間)
第3条 前条の規定により甲佐町が融資機関に対して行う利子補給については熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項等に基づくものとする。
(利子補給契約)
第4条 利子補給は、甲佐町が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の交付申請)
第5条 利子補給費補助金の交付を受けようとする融資機関は、別に定める様式により、農業制度資金利子補給費補助金交付申請書、融資実績書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
3 第1項の申請書の提出期限は、毎年1月末日とする。ただし、大家畜経営体質強化資金及びかんきつ経営体質強化資金においては、計算期間の末日の属する年の翌年の1月末日とする。
(書類記載事項等の変更)
第6条 この規則により、町長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、その指示に従わなければならない。
(流用の禁止)
第7条 補助金の交付を受けた融資機関は、当該補助金を他の用途に流用してはならない。
(補助金の交付の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた融資機関が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の甲佐町農業制度資金利子補給規則第3条及び第4条の規定により定められた利子補給金の額及び利子補給期間については、この規則の施行日において改正後の甲佐町農業制度資金利子補給規則第3条の規定により利子補給率及び利子補給期間が定められたものとみなす。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月25日から適用する。