○甲佐町農山村施設等設置及び管理に関する条例
平成5年9月28日
甲佐町条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき農山村施設等の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域農林業振興と住民の健康増進及び連帯感の向上を図るため、別表のとおり農山村施設等(以下「施設」という。)を設置する。
(定義)
第3条 用語の定義は次のとおりとする。
農山村施設等とは、国又は県の制度事業により町が設置した農山村施設をいう。
(管理)
第4条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
2 前項の目的を達成するため、施設の利用者による組織(以下「区」という。)に対し施設を管理委託することができる。
(使用料)
第5条 施設の使用料は無料とする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平8条例10・全改)
施設の名称 | 施設の所在地 |
小鹿集会所 | 甲佐町大字小鹿字下大王224番地 |
西原集会所 | 甲佐町大字西原字原崎215番地 |
安平集会所 | 甲佐町大字安平字村下773番地 |
寒野農村公園 | 甲佐町大字東寒野字道迫157番地 |
上揚農林漁家婦人活動促進施設(上揚集会所) | 甲佐町大字上揚字宮上671番地 |