○甲佐町農山村施設等設置及び管理に関する条例

平成5年9月28日

甲佐町条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき農山村施設等の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域農林業振興と住民の健康増進及び連帯感の向上を図るため、別表のとおり農山村施設等(以下「施設」という。)を設置する。

(定義)

第3条 用語の定義は次のとおりとする。

農山村施設等とは、国又は県の制度事業により町が設置した農山村施設をいう。

(管理)

第4条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

2 前項の目的を達成するため、施設の利用者による組織(以下「区」という。)に対し施設を管理委託することができる。

(使用料)

第5条 施設の使用料は無料とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平8条例10・全改)

施設の名称

施設の所在地

小鹿集会所

甲佐町大字小鹿字下大王224番地

西原集会所

甲佐町大字西原字原崎215番地

安平集会所

甲佐町大字安平字村下773番地

寒野農村公園

甲佐町大字東寒野字道迫157番地

上揚農林漁家婦人活動促進施設(上揚集会所)

甲佐町大字上揚字宮上671番地

甲佐町農山村施設等設置及び管理に関する条例

平成5年9月28日 条例第16号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成5年9月28日 条例第16号
平成8年3月26日 条例第10号