○甲佐町農業研修センターの設置、管理及び使用料に関する条例
平成14年3月26日
甲佐町条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、甲佐町農業研修センター(以下「農業研修センター」という。)の設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農業の研修、特産品の開発等、農業の活性化に資するための施設として農業研修センターを設置する。
名称 甲佐町農業研修センター
位置 甲佐町大字豊内719番2
(維持管理)
第3条 農業研修センターの維持及び管理については、甲佐町がこれに当たる。
(使用の許可)
第4条 農業研修センターを使用しようとする者は、使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(平15条例19・一部改正)
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 農業研修センターの趣旨に反する使用をするおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(5) その他町長が、管理上支障があると認めるとき。
(平15条例19・全改)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号に該当することが判明したとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(平15条例19・追加)
(使用時間)
第7条 農業研修センターの使用時間は、7時から22時までとする。
(平15条例19・旧第6条繰下)
(1) 免除できる場合
ア 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。
イ 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。
ウ その他、町長が必要と認めるとき。
(2) 減額できる場合
ア 農業者の団体及び組織が農業振興のため使用するとき。
イ 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。
ウ その他、町長が必要と認めるとき。
(令3条例22・全改)
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設、備品、その他附属物品を破損又は滅失したときは、その相当額を賠償しなければならない。
(平15条例19・旧第8条繰下)
(過料)
第10条 町長は、この条例に違反した者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(平15条例19・旧第9条繰下)
(管理の委託)
第11条 農業研修センターの管理については、農業者の団体及び組織に委託することができる。
(平15条例19・旧第10条繰下)
(指定管理者による管理)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、農業研修センターの管理を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により農業研修センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、農業研修センターの休業日を定め、又は使用時間を変更することができる。
(平30条例15・追加)
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農業研修センターの受付及び使用の許可に関する業務
(2) 農業研修センターの施設の維持管理並びに補修及び修繕に関する業務
(3) 農業の研修、特産品の開発等、農業の活性化に資する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が農業研修センターの管理運営上、必要と認める業務
(平30条例15・追加)
(利用料金)
第14条 指定管理者は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、農業研修センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。
(平30条例15・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(平30条例15・追加)
(雑則)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
(平15条例19・旧第11条繰下、平30条例15・旧第12条繰下)
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令3条例22・全改)
室名 | 単位 | 使用料 | 電灯代 | 冷暖房代 |
研修室 | 1時間 | 300円 | 150円 | 200円 |
和室会議室 | 1時間 | 200円 | 100円 | 100円 |
調理実習室 | 1時間 | 350円 | 150円 | 500円 |
多目的ホール | 1時間 | 450円 | 200円 | 500円 |
備考
1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。
2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍の額とする。
3 「町外者」とは、本町に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。
4 営利宣伝を目的とする利用の場合の使用料は、規定の金額の5倍の額とする。