○甲佐町地籍調査測量による基準杭等の管理保全に関する規則

平成13年7月30日

甲佐町規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条並びに第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した基準杭等の滅失、損傷を防止し、その管理保全に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において基準杭等とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭(プラスチック杭、標石、鋲等)をいう。

(管理保全)

第3条 基準杭等は、何人も移転、き損、その他の行為により、その効用を害してはならない。

2 町長は、定期的に基準杭等を点検し、管理するものとする。

3 基準杭等の滅失、損傷その他異常があることを発見した場合は、遅滞なく原因を調査し、必要な手段を講ずるものとする。

(基準杭等の移転等)

第4条 基準杭等の敷地又はその付近で、基準杭等の移転、き損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対し一箇月前までに地籍調査基準杭等移転申請書(様式第1号)を提出し、協議しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 町長は、前条の地籍調査基準杭等移転申請書に基づき、その必要を認めたときには速やかに地籍調査基準杭等移転許可書(様式第2号)を交付し、これの移転と保全に努めなければならない。

(移転完了の届)

第6条 申請者は、地籍調査基準杭等移転が完了したら、直ちに、町長に地籍調査基準杭等移転完了届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、届出に基づき、申請者立会いの上、完了確認を行うものとする。

(移転費用の負担)

第7条 基準杭等の移転に要する費用は、移転を申請した者が負担をしなければならない。ただし、町長において特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。

(基準杭等のき損)

第8条 基準杭等をき損した者は、直ちに地籍調査基準杭等き損届(様式第4号)によって町長に届出しなければならない。

2 基準杭等をき損した者は、何人といえども復元に要する費用を全額負担しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により届出があった場合は、やむを得ないと認めた時はその費用を減免することができる。

(罰則)

第9条 基準杭等をき損、又は許可なく移転等を行った場合、国土調査法第35条の規定を適用する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

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甲佐町地籍調査測量による基準杭等の管理保全に関する規則

平成13年7月30日 規則第13号

(平成13年7月30日施行)