○水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法に基づく利子補給規則
昭和49年1月14日
甲佐町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和48年法律第100号。以下「法」という。)第2条第5項に定める経営資金の利子補給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「被害中小企業者」とは、法第2条第2項に定める被害漁業者等のうち、同項第2号及び第3号に掲げる業種並びに同項第4号の規定に基づく同法施行令(昭和48年政令第274号。以下「政令」という。)第2条第4項第1号及び第2号に掲げる業種に属する中小企業者をいう。
2 この規則において、「融資機関」とは、法第2条第5項に規定するもののうち、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民金融公庫をいう。
3 この規則において、「経営資金」とは、融資機関が被害中小企業者に対し、当該事業の経営に必要な資金又は生活に必要な資金とし、昭和48年12月31日までに貸し付ける資金であって貸付金額、償還期限、利率等が政令で定める基準に該当するものをいう。
(利子補給金の交付対象)
第3条 甲佐町は、法第3条に基づき予算の範囲内において、被害中小企業者につき経営資金を貸し付ける融資機関に対し、当該経営資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給金の額)
第4条 前条の規定により甲佐町が融資機関に対して行う利子補給については、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの期間ごとにその期間内における融資残高(延滞額を除く。)に対し通常利率と年3パーセントの金利差を乗じて得た額とする。
(利子補給契約)
第5条 利子補給は、甲佐町が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の期間)
第6条 前条により、甲佐町が利子補給を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度の翌年度以降6年以内とする。
(利子補給金の交付申請)
第7条 融資機関は、利子補給を受けようとするときは、利子補給交付申請書(様式第1号)を当該被害中小企業者が認定書を受けた市町村長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第8条 甲佐町は、融資機関から前条の規定により利子補給の請求があった場合において適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを交付するものとする。
(報告)
第10条 甲佐町長は、利子補給が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月12日から適用する。