○甲佐町地域総合整備資金貸付事務取扱要領

平成6年3月1日

甲佐町告示第4号

(目的)

第1条 この要領は、甲佐町地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに係る事務手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象となる事業は、甲佐町地域総合整備資金貸付要綱(以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する事業で、次の各号のいずれにも該当する事業であるものとする。

(1) 地域の振興に資する事業で、次の各号のいずれかに該当する事業であること。

 地域産業振興事業

 観光、レクリエーション事業

 社会福祉、教育、文化事業

 運輸通信事業

 その他町長が特に必要と認める事業

(2) 甲佐町が、総合計画(甲佐町基本構想、基本計画、実施計画)等に基づき重点的に推進する施策と密接な関連を有するものと認められる事業であること。

(償還期間)

第3条 償還期間は、要綱第6条に定める期間内で、協調金融機関の償還期間と同一とする。

(保証人)

第4条 保証人となり得るものは、長期信用銀行、信託銀行、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、全国信用金庫連合会、信用金庫、農林中央金庫、生命保険会社、損害保険会社及び東証一部上場企業とする。上記以外のものを保証人とする場合は、その都度地域総合整備財団とその適否について、協議するものとする。

2 保証書には、保証人を確認するために必要な資料として、印鑑証明書、法人登記簿謄本を添付するものとする。

3 東証一部上場企業が、保証人となる場合は、前項の書類に加え、保証人となることを決定したときの当該企業の取締役会議の議事録の写しを、保証書に添付するものとする。

(金銭消費貸借契約証書)

第5条 要綱第9条に基づく金銭消費貸借契約証書は、正副2通作成し、収入印紙を添付した正本を甲佐町が、副本を借入人がそれぞれ保有するものとする。

2 金銭消費貸借契約証書には、借入人の印鑑証明書及び法人登記簿謄本(契約前3箇月以内のもの)を添付するものとする。

(繰上償還)

第6条 協調金融機関は、借入人が協調融資に係る借入金を繰上償還したときは、速やかに通知するものとする。

(借入申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとするものが、要綱第12条の規定により甲佐町に提出する書類の部数は4部とする。

2 要綱第12条第4号のその他貸付審査にあたり必要な補足資料とは、協調金融機関又は保証金融期間等への提出資料(事業概要書、決算書、事業計画書、収支計画書等)のほか事業パンフレット、図面等をいう。

(雑則)

第8条 要綱に規定する書類の様式は、別表に定めるとおりとする。

この要領は、平成6年3月1日から施行する。

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甲佐町地域総合整備資金貸付事務取扱要領

平成6年3月1日 告示第4号

(平成6年3月1日施行)