○甲佐町民放テレビ放送共同受信施設設置事業分担金徴収条例

平成9年3月27日

甲佐町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、電気通信格差是正事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「電気通信格差是正事業」とは、一般放送事業者が行うテレビジョン放送の難視聴の解消を図るための施設及び設備の事業であって、難視聴地域において甲佐町が行うものをいう。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、テレビ放送共同受信施設の設置事業の実施による当該地域の利益を受けると認める者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(徴収すべき分担金の総額)

第4条 負担金の額は次の額の合計額とする。

(1) 受益者1世帯当たり3万円の均等額。

(2) 総事業費より前項の額の合計を減じた額の3分の1の額。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、事業費確定後納入通知書によりこれを徴収する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町民放テレビ放送共同受信施設設置事業分担金徴収条例

平成9年3月27日 条例第2号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第13章 設/第3節 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月27日 条例第2号