○甲佐町法定外公共物管理条例
平成17年3月22日
甲佐町条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路で、法令又は条例に別の定めのないもののうち、町が管理し、公共の用に供されるもの及びこれらに附属する施設又は工作物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用を受けない河川及び公共の用に供される水路等並びにこれらに附属する施設又は工作物
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石(砂を含む。)、竹木、じんかい、汚毒物、廃棄物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも変更の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地又は流水水面を使用し、又は占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他の形状の変更をすること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に及ぼす行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の許可(以下「行為の許可」という。)をする場合において管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付けることができる。
(許可の期間)
第6条 行為の許可の期間は、5年以内とする。ただし、引き続き使用する場合は更新することができる。
(維持管理)
第7条 行為の許可を受けた者は、本来の用途又は安全が損なわれないよう法定外公共物を維持管理しなければならない。
(権利義務の承継)
第8条 行為の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させるときは、町長の許可を受けなければならない。
2 相続による承継人、合併により設立される法人その他の第4条第1項の許可を受けた者の一般承継人は、町長の許可を受けたときは、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。
(検査)
第9条 第4条第1項の規定に係る許可を受けた者は、当該行為が完了したときは、町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(1) 行為の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の手段により行為の許可を受けたとき。
(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障を来すおそれがあるとき。
(4) 前3号のほか、公益上やむを得ない必要があると、町長が認めたとき。
(許可を受けないで行った行為)
第11条 許可を受けないで第4条第1項各号の行為をしたときは、町長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。
(許可の失効)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可は、効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第14条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期限が満了したとき、若しくは中途でその行為を廃止し、又は許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに原状回復を行い町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要を認めないときは、この限りでない。
(使用料)
第15条 第4条第1項の許可を受けた者は、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるため、法定外公共物(道路法第2条第1項に規定する道路に限る。)を使用する場合は、甲佐町道路占用料徴収条例(昭和43年甲佐町条例第32号)の規定に相当する額を使用料として納付しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第16条 使用料は、会計年度により毎年4月中にその年度分を徴収し、4月以後において新たに許可したものは、その会計年度分を随時徴収する。
(使用料の減免)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減免することができる。
(1) 法令で規定する国又は他の地方公共団体が事業を行うとき。
(2) 公共の利益となる事業のため使用するとき。
(3) 居住者が出入りのため使用する場合で間口6メートル以内のもの。
(4) その他町長が特別の必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第18条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が公用又は公共用に供するため行為の許可を取り消したとき、又は天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(用途廃止等)
第19条 町長は、法定外公共物が公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共用財産の用途を廃止することができる。
(境界確定)
第20条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会い場所、期日、その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整った場合には、書面により当該確定された境界を明らかにしなければならない。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処すことができる。
(1) 第3条各号の規定に違反した行為をした者
(2) 第4条第1項の規定に基づく町長の許可を受けず当該行為をした者
(3) 第10条の規定に基づく処分に違反した者
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。