○甲佐町法定外公共物用途廃止等処理規程

平成17年3月31日

甲佐町告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲佐町法定外公共物管理規則第11条の規定により法定外公共物用途廃止及びこれに伴う引継ぎ事務を適正かつ円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(以下「里道」という。)

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川(以下「水路」という。)

(提出書類)

第3条 申請に際しては、以下の書類を提出させるものとする。

(1) 法定外用途廃止申請書(様式第1号)

(2) 法定外用途廃止理由書(様式第2号)

(3) 隣接土地所有者の境界同意書(様式第3号)及び同所有者を証する書面(登記事項要約書等)又は官民境界確定協議書

(4) 利害関係人(隣接者・区長・水利組合長・土地改良区等)用途廃止同意書(様式第3号)また、水利権のある水路等に係る用途廃止の申請にあっては、当該水利権者の同意書

(5) 農地を宅地等に転用するため、その農地内の法定外公共物を用途廃止しようとする場合には、農地転用許可書の写し

(6) 位置図

縮尺5万分の1以上で、地図に該当申請箇所を赤色で表示したものとする。

(7) 字図

法務局備付けの字図で、当該法定外公共物の箇所及び隣接地の全部が表示されているもの。

(8) 実測平面図

縮尺500分の1以上とし、当該法定外公共物の箇所及びその周辺の地形並びに地上物件を表示したもの。なお、図面の余白に測量年月日及び測量者の資格(職)氏名(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名を含む。)を記入押印する。

(9) 横断図面

縮尺100分の1以上とし、地形に応じて必要箇所について作成したもの。なお、図面の余白に測量年月日及び測量者の資格(職)氏名(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名を含む。)を記入押印する。

(10) 求積図

縮尺は500分の1以上とし、座標法による面積求積及びその数値を記入した図面に、面積計算表及び検測者の資格(職)氏名を記入押印したもの。

求積計算の単位は、長さは「メートル」、面積は「平方メートル」とする。なお、面積は単位以下第2位までにとどめるものとし、登記可能な書類ごとに求積するものとする。

この場合には各ブロックごとに番号を付するものとする。

(11) 現況を示す写真

撮影箇所及び撮影方向を実測平面図に記入したものとする。

(書類審査)

第4条 法定外公共物管理者(以下「管理者」という。)に、申請書が提出されたときは、その内容を審査し必要があれば申請者に補正させることができる。

2 管理者は、書類審査後速やかに現地調査を行うものとする。

3 管理者は、現地調査を行い、調査の結果について実地調査書(様式第4号)を作成するものとする。

(用途廃止)

第5条 管理者は、用途廃止について問題が生じ、又は生ずる虞のある場合は申請者や関係機関と協議することができる。

(用途廃止財産の通知)

第6条 管理者は、当該公共物を用途廃止したときは、用途廃止財産通知書(様式第5号)、前第3条第1項の1号から11号までの書類を添付し総務課長へ通知する。

2 管理者は、法定外公共物を用途廃止したときは、通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定める事項のほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成17年4月1日より施行する。

(平成24年告示第29号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第123号)

この規程は、告示の日から施行し令和2年4月1日から適用する。

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(令2告示123・一部改正)

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(平24告示29・一部改正)

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甲佐町法定外公共物用途廃止等処理規程

平成17年3月31日 告示第6号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第13章 設/第1節 分担金等
沿革情報
平成17年3月31日 告示第6号
平成24年3月19日 告示第29号
令和2年7月27日 告示第123号